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担保に入れた不動産があっても個人再生は可能?借金問題解決への道

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借金問題に直面すると、本当にどうしたら良いのか分からなくなってしまいますよね。特に、担保(借金の保証として提供されるもの)に入れた不動産があると、個人再生(裁判所を通して借金を減額する手続き)ができるのか、不安になるのは当然です。
まず、個人再生と担保について簡単に説明します。
個人再生とは、借金が返済困難になった場合に、裁判所を通して借金を大幅に減額してもらい、原則3年間で分割返済していく手続きです。個人再生には、大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。どちらの手続きを選ぶかは、借金の総額や収入状況などによって異なります。
一方、担保とは、借金を返済できなくなった場合に備えて、債権者(お金を貸した人)に提供されるものです。不動産(土地や建物)を担保にすると、万が一返済が滞った場合、債権者はその不動産を売却して、貸したお金を回収することができます。
今回のケースでは、信用金庫からの借入金800万円について、お母様の土地が担保になっているとのことです。
結論から言うと、担保に入れた不動産があっても個人再生は可能です。
ただし、いくつか注意点があります。個人再生には、「担保権者(担保を持っている人)の権利をどのように扱うか」という問題が関わってきます。
個人再生の手続きでは、担保権を持つ債権者は、原則として、担保に入れた不動産をそのまま保持することができます。つまり、個人再生によって借金が減額されても、担保に入れた不動産から債権者がお金を回収する権利は、基本的にはなくなりません。そのため、住宅ローンなど、特定の担保付き債権については、個人再生とは別に「住宅資金特別条項」を利用して、住宅を守る方法もあります。
今回のケースでは、お母様の土地が担保になっているため、個人再生の手続きによって、その土地がどうなるかは、非常に重要なポイントです。個人再生の手続きをすることで、借金が減額されても、担保権者は担保に入れた不動産を競売(裁判所が不動産を売却すること)にかける可能性があります。ただし、個人再生の手続きをすることで、一旦、競売の手続きを止めることができます。
個人再生は、「民事再生法」という法律に基づいて行われます。この法律は、借金で苦しんでいる人が、裁判所の監督のもとで、債権者との間で合意し、借金を整理して経済的な再生を図るためのものです。
民事再生法では、担保権者の権利についても様々な規定があります。例えば、担保権者は、個人再生の手続きに参加し、再生計画案(借金の減額や返済方法など)に同意するかどうかを決めることができます。また、担保権者は、再生計画案に反対した場合でも、担保に入れた不動産を売却して、債権を回収する権利を原則として有しています。
個人再生について、よく誤解されるポイントを整理しておきましょう。
今回のケースで、実務的にどのような対応が考えられるか、いくつかアドバイスをします。
今回のケースでは、以下のような場合に、専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
借金問題は、一人で抱え込まず、専門家に相談して、解決への第一歩を踏み出しましょう。
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