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担保付き不動産の売却は可能?500万円の担保、住宅ローンなしの場合を解説

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【悩み】
担保付き不動産とは、住宅ローンなどの借入金の返済を保証するために、金融機関(債権者)が不動産に設定した権利がある不動産のことです。この権利を「担保権」と呼びます。一般的には「抵当権」がよく知られていますね。
担保権が設定されているということは、万が一、借金が返済されなくなった場合に、債権者はその不動産を競売にかけて、お金を回収できる権利を持っているということです。
今回の質問にあるように、住宅ローンがない場合でも、他の借入金(例えば、事業資金や教育ローンなど)のために担保が設定されているケースがあります。また、過去の借入金に対する連帯保証によって担保が設定されている場合もあります。
はい、担保付きの不動産でも売却することは可能です。ただし、いくつか注意すべき点があります。
最も重要なのは、担保権を抹消することです。これは、売却前に必ず行わなければならない手続きです。担保権が残ったままでは、買主は安心して不動産を購入できませんからね。
担保権を抹消するためには、担保となっている借入金を完済する必要があります。今回のケースでは、担保の額が500万円ということですので、売却代金から500万円を返済に充てる、もしくは、他の資金で500万円を用意して返済する必要があります。
返済が完了すると、債権者から「抵当権抹消書類」が発行されます。この書類を法務局に提出して、抵当権を抹消する手続きを行います。
担保付き不動産の売却に関係する主な法律は、民法です。特に、抵当権に関する規定が重要になります。
民法では、抵当権の効力や、抵当権の抹消方法などが定められています。また、不動産の売買契約についても、民法の規定が適用されます。
その他、不動産登記法も関係します。不動産登記法は、不動産の権利関係を公示するための法律であり、抵当権の設定や抹消の手続きもこの法律に基づいて行われます。
もし売却に関してトラブルが発生した場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
担保付き不動産の売却について、よくある誤解をいくつか紹介します。
先述の通り、担保が付いている不動産でも売却は可能です。ただし、担保権の抹消が必須です。
売却代金から、担保となっている借入金の返済や、売却にかかる費用(仲介手数料など)を差し引いたものが、最終的に手元に残るお金となります。
売却手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。特に、抵当権抹消の手続きや、売買契約書の作成など、自分で行うのが難しい場合は、専門家(不動産業者や司法書士など)に依頼することをおすすめします。
担保付き不動産をスムーズに売却するための、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
まずは、不動産業者や司法書士などの専門家に相談しましょう。売却の手順や、必要な手続きについてアドバイスを受けることができます。
担保となっている借入金の残高を正確に把握しましょう。債権者に連絡して、現在の残高を確認し、返済方法についても相談しておきましょう。
不動産の価値を査定してもらいましょう。複数の不動産業者に査定を依頼し、適切な売却価格を検討しましょう。
不動産業者に仲介を依頼し、買主を探しましょう。買主との交渉も、不動産業者が代行してくれます。
買主が見つかったら、売買契約を締結します。契約内容をよく確認し、疑問点があれば必ず質問しましょう。決済(代金の受け渡し)は、司法書士の立ち会いのもとで行われるのが一般的です。
以下のような場合は、専門家(不動産業者、司法書士、弁護士など)に相談することをおすすめします。
債権者が複数いる場合や、書類の準備が難しい場合は、司法書士に依頼しましょう。
契約書の内容が難解で理解できない場合は、弁護士に相談して、契約内容のチェックをしてもらいましょう。
売却に関するトラブル(買主との交渉がうまくいかない、契約不履行など)が発生した場合は、弁護士に相談しましょう。
売却によって発生する税金について不安がある場合は、税理士に相談しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
担保付き不動産の売却は、少し複雑な手続きが必要ですが、専門家のサポートを受けながら、適切に進めていくことが可能です。疑問点や不安な点があれば、遠慮なく専門家に相談し、安心して売却を進めてください。
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