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担保付土地・建物の売却と自己破産時の借入金支払い義務について

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・担保に入っていない借入金について、土地や建物の購入者に支払い義務が発生するのか知りたいです。
・自己破産した場合、借入金はどうなるのか、どのような影響があるのか不安です。
担保とは、お金を借りる際に、もし返済できなくなった場合に備えて、債権者(お金を貸した人)に提供する「保証」のようなものです。
土地や建物などの不動産を担保にすることが多く、これを「物的担保」と言います。
今回のケースでは、会社が借り入れたお金に対して、会社の土地や建物が担保として設定されています。
もし会社が借入金を返済できなくなると、債権者は担保となっている土地や建物を売却し、そこからお金を回収することができます(これを「競売」と言います)。
土地や建物を売却する際には、まず担保権者(債権者)の同意を得る必要があります。
これは、債権者の権利を侵害しないようにするためです。
売却代金は、まず担保権者の債権の弁済に充てられ、残額があれば会社に残ります。
今回のケースでは、担保に入っている土地と建物を売却して借入金を返済するとのことです。
売却代金で借入金を完済できれば、問題ありません。
しかし、売却代金が借入金の一部しかカバーできない場合、残りの借入金は「担保のない借入金」となります。
この「担保のない借入金」については、原則として土地や建物の購入者に支払い義務が引き継がれることはありません。
購入者は、あくまで土地や建物を購入しただけであり、会社の借金を引き受けるわけではないからです。
ただし、例外的に、購入者が会社の借入金を「承継」する契約を締結した場合などは、購入者に支払い義務が発生する可能性があります。
しかし、そのようなケースは非常に稀です。
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、自分の財産では借金を返済することが不可能であると認めてもらい、原則としてすべての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです(これを「免責」と言います)。
自己破産をすると、借金は帳消しになるというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際にはいくつかの注意点があります。
今回のケースでは、会社が自己破産する場合、担保に入っていない借入金は、原則として免責の対象となり、支払い義務がなくなります。
ただし、自己破産の手続きには専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談することをお勧めします。
今回のケースに関係する主な法律は以下の通りです。
また、不動産売買や自己破産の手続きには、様々な制度が関わってきます。
例えば、不動産登記制度(土地や建物の権利関係を公示する制度)や、信用情報機関(個人の信用情報を管理する機関)などです。
よくある誤解として、担保に入っている土地や建物を売却すれば、すべての借金がなくなるというものがあります。
しかし、実際には、売却代金で借入金を完済できない場合、残りの借金は残ります。
自己破産をしない限り、この残りの借金を返済する義務は残ります。
また、自己破産をすれば、すべての借金が帳消しになるというわけでもありません。
税金や養育費など、免責の対象にならない債権もあります。
さらに、自己破産をすると、様々な制限(資格制限など)を受ける可能性もあります。
今回のケースでは、まず、担保に入っている土地や建物の売却を進める必要があります。
売却にあたっては、債権者との協議を行い、売却方法や売却価格について合意する必要があります。
専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
売却代金で借入金を完済できない場合は、自己破産を検討することになります。
自己破産の手続きは複雑ですので、必ず弁護士に相談し、手続きを進めてください。
具体例:
会社が1億円の借入金があり、担保となっている土地と建物の売却価格が7000万円だったとします。
この場合、3000万円の借入金が残ります。
自己破産をしない限り、この3000万円を返済する義務が残ります。
自己破産の手続きをすれば、原則として、この3000万円の支払い義務は免除されます。
今回のケースでは、以下の専門家に相談することをお勧めします。
専門家に相談することで、法的リスクを回避し、適切な解決策を見つけることができます。
また、手続きをスムーズに進めることができ、精神的な負担も軽減されます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
借入金問題は、早めに専門家に相談し、適切な対応をとることが大切です。
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