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持ち家と借金の名義、離婚時の財産分与と借金返済義務について徹底解説!

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友人の名義で一部住宅ローンを組んでいる場合、離婚して家を出て、財産分与で家はいらないとしても、借金の返済義務は残るのでしょうか?また、調停が長引く可能性が高い中で、どのように対応すれば良いのか、法律的な観点からアドバイスが欲しいです。
まず、離婚時の財産分与と住宅ローンの関係について整理しましょう。財産分与とは、離婚時に夫婦が共有してきた財産を、公平に分割することです(民法760条)。持ち家は、夫婦の共有財産とみなされることが多いです。 しかし、今回のケースのように、住宅ローンを組む際に友人の名義も使用されている点が複雑さを生みます。これは、連帯債務(複数の債務者が連帯して債務を負うこと)になっている可能性が高いです。連帯債務の場合、債権者(お金を貸した銀行)は、どちらか一方の債務者(友人または妻)に対して、全額の返済を請求できます。
友人が家を出て、財産分与で持ち家を放棄したとしても、住宅ローンの連帯債務者である限り、借金返済義務は免れません。 銀行は、友人に残りのローン返済を請求してくる可能性が高いです。 これは、友人が名義の一部を担保として提供しているためです。 たとえ妻が主要な債務者であったとしても、連帯債務の性質上、友人も責任を負うことになります。
今回のケースに関係する法律は、主に民法(日本の基本的な民事に関する法律)です。特に、民法760条(財産分与)と、連帯債務に関する規定が重要になります。 また、調停は民事調停法(裁判外紛争解決制度の一つ)に基づいて行われます。
「家を出て、財産分与で家はいらない」と言っても、連帯債務は簡単に解消できません。 これは、契約上の義務であり、財産分与とは別問題です。 また、妻の母親が土地の名義人であることは、住宅ローンの返済義務には直接関係ありません。 しかし、調停においては、複雑な要素として考慮される可能性があります。
まず、弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は、ローンの契約内容を精査し、友人の法的責任の範囲を明確化します。 調停においても、弁護士の代理人として交渉することで、友人の権利を守ることができます。 具体的には、ローンの返済額の減額交渉や、分割払いの交渉など、現実的な解決策を探る必要があります。 また、養育費の金額についても、弁護士を通じて適切な金額を協議する必要があります。月3万円では、子供の養育費として少なすぎる可能性があります。
今回のケースは、法律的な知識が豊富でなければ、適切な対応が難しいです。 特に、連帯債務や財産分与に関する専門的な知識が必要になります。 弁護士に相談することで、リスクを最小限に抑え、最適な解決策を見つけることができます。 早めの相談が、結果的に時間と費用を節約することにつながります。
友人の名義で一部住宅ローンを組んでいる場合、離婚後も借金返済義務が残る可能性が高いです。 家を放棄しても、連帯債務の責任は免れません。 弁護士に相談し、調停での交渉を有利に進めることが重要です。 養育費についても、弁護士を通じて適切な金額を協議する必要があります。 早めの専門家への相談が、最適な解決への近道となります。
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