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持ち家と土地だけの相続!遺産分割協議書は必要?相続放棄や手続きを徹底解説
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遺産分割協議書の作成は必要でしょうか?相続放棄は必要でしょうか?他に何か手続きが必要なのか、司法書士などに頼まずに自分たちで手続きを進めたいのですが、どうすれば良いのか分かりません。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、お母様の持ち家と土地が遺産になります。相続人は、質問者様を含む5人の兄弟姉妹です。
相続が発生すると、原則として遺産は相続人全員で共有することになります(共有相続)。しかし、全員が同じように遺産を相続するとは限りません。例えば、誰かが相続を放棄したり、遺産分割協議で異なる割合で相続したりすることもあります。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について合意したことを書面に残したものです。 この協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な役割を果たします。 特に、今回のケースのように、土地や建物をそのまま相続する場合でも、誰がどの部分を相続するのかを明確にするために必要です。 協議書がないと、後々トラブルになる可能性があります。
質問者様は、持ち家と土地を売却せずに相続したいと考えています。これは、遺産分割協議書で「誰がどの部分を相続するか」を明確に定めることで実現可能です。例えば、質問者様が家を相続し、兄弟姉妹が土地の一部を相続する、といった分割方法が考えられます。
遺産分割協議書には、以下の事項を記載する必要があります。
* **相続人の氏名、住所、続柄**
* **被相続人の氏名、住所**
* **遺産の内容(持ち家と土地の住所、面積、評価額など)**
* **遺産の分割方法(誰が何を相続するか)**
* **相続人の署名・押印**
* **作成日**
相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。相続放棄を行うと、遺産を受け継ぐ権利だけでなく、遺産に含まれる借金などの債務も負う責任から解放されます。
お母様に借金などがあれば、相続放棄を検討する必要があるかもしれません。しかし、借金がなければ、相続放棄をする必要性は低いでしょう。相続放棄には期限がありますので、専門家に相談する必要があります。
相続に関する法律は、主に民法が規定しています。民法では、相続の発生、相続人の範囲、相続分の計算方法、遺産分割の方法などが定められています。遺産分割協議書は、この民法に基づいて作成されます。
遺産分割協議書の作成は、必ずしも司法書士に依頼する必要はありません。しかし、複雑な相続の場合や、相続人同士で意見が対立する場合は、専門家の助けが必要になることもあります。 自分で作成する場合は、ひな形などを参考に正確に作成する必要があります。
1. **遺産の調査:** 持ち家と土地の評価額を調べます。不動産会社に査定を依頼するのも良いでしょう。
2. **相続人の確認:** 相続人全員の氏名、住所、続柄を明確にします。
3. **遺産分割方法の協議:** 相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定します。
4. **遺産分割協議書の作成:** 協議内容を正確に記載した協議書を作成します。
5. **署名・押印:** 相続人全員が署名・押印します。
6. **必要書類の提出:** 相続登記など、必要に応じて手続きを進めます。
相続に複雑な事情がある場合、例えば、高額な借金があったり、相続人が多数いたり、遺産に不動産以外にも株式や預金など様々な財産が含まれている場合などは、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
持ち家と土地だけの相続であっても、遺産分割協議書を作成することは重要です。相続放棄の必要性については、借金などの有無を確認する必要があります。自分たちで手続きを進めることも可能ですが、複雑な場合は専門家に相談することを検討しましょう。 正確な情報に基づいて手続きを進めることで、相続トラブルを防ぐことができます。
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