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指定相続と法定相続:兄は不動産と法定相続分を両方受け取れる?

【背景】
父が亡くなり、遺言書によって兄が自宅不動産を指定相続(*特定の相続人に特定の財産を相続させること)で相続することになりました。しかし、自宅不動産の価格が他の相続人(私を含む)の法定相続分(*法律で定められた相続割合による相続)を大きく上回っています。

【悩み】
兄は指定相続で自宅不動産を受け取った上で、さらに法定相続分として金銭などを追加で受け取ることができるのでしょうか? 法律的に可能なのか、また、その手続きはどうすれば良いのか分からず困っています。

可能です。ただし、条件があります。

指定相続と法定相続の基礎知識

まず、相続には大きく分けて「法定相続」と「遺言による相続」があります。法定相続とは、遺言がない場合に法律で定められた相続割合で相続財産を分割する方法です。一方、遺言による相続は、故人が遺言書を作成し、その内容に従って相続財産を分割する方法です。今回のケースは、遺言によって兄が特定の不動産を指定相続する一方、他の相続人は法定相続分を相続する混合相続のケースです。

指定相続は、遺言で「Aさんにこの土地を相続させる」といったように、特定の相続人に特定の財産を相続させることを指します。一方、法定相続は、遺言がない場合や、遺言で全てが指定されていない場合に、法律で定められた相続割合(配偶者、子、親などによって割合が異なります)で相続財産を分割する方法です。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、兄は指定相続で不動産を受け取った上で、法定相続分を金銭などで受け取ることが可能です。ただし、兄が受け取る法定相続分は、不動産の価格を差し引いた残りの相続財産から計算されます。

例えば、相続財産全体が1000万円で、不動産の価格が800万円だったとします。この場合、残りの200万円が他の相続人の法定相続分として分割されます。兄は800万円の不動産に加え、法定相続分の200万円から算出される金額を、現金や他の財産として受け取ることになります。

関係する法律や制度

民法(*日本の私法を定めた法律)が関係します。特に、民法第900条以下の相続に関する規定が重要です。遺言の有効性や相続分の計算方法などが規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

指定相続は、他の相続人の法定相続分を侵害するものではありません。兄が不動産を相続する分、他の相続人の相続分は減りますが、それは不動産の価格を差し引いた残りの財産を相続するという意味です。兄が「不動産と法定相続分を両方もらう」というのは、正確には「不動産と、不動産の価格を差し引いた後の法定相続分」です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続財産の評価には専門的な知識が必要です。不動産の評価額を正確に算出するためには、不動産鑑定士(*不動産の価格を専門的に評価する国家資格者)に依頼するのが確実です。また、相続手続きは複雑なため、弁護士や司法書士(*法律に関する手続きを専門的に行う国家資格者)に相談することをお勧めします。

例えば、相続財産に借金があった場合、その借金も相続財産に含まれるため、相続財産の評価額から借金額を差し引いた上で、法定相続分を計算する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴います。特に、高額な不動産が絡む場合は、専門家の助言が不可欠です。遺言書の内容が曖昧であったり、相続人同士で意見が対立する可能性がある場合は、弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めるべきです。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

指定相続と法定相続は同時に存在できます。兄は指定相続で不動産を受け取り、残りの相続財産から算出される法定相続分をさらに受け取ることが可能です。しかし、相続財産の評価や手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。相続手続きは、感情的な問題も絡みやすいので、冷静かつ客観的な専門家の意見を聞くことで、円滑な相続を進めることができるでしょう。

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