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接道確保問題と協定違反!建て替え工事中止と損害賠償請求の可能性を徹底解説

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* 協定書に「建て替え時に文句を言わない」と明記されているにも関わらず、A宅が通報したことで損害賠償請求できるか。
* 区役所の建築中止命令が不当であれば、損害賠償請求できるか。
建築基準法では、建築物を建築するには、一定幅の道路(公道)に接している(接道義務)必要があります。これは、消防車などの緊急車両の通行を確保するためです。 しかし、全ての土地が公道に接しているわけではありません。そのため、私道(私有地による道路)を共有する「私道協定」(民法上の契約)を結ぶことがあります。今回のケースは、隣家と通路部分を共有する私道協定を結んだ事例です。この協定書は、民法上の契約であり、契約内容に従って権利義務が発生します。
質問者様は、A宅との私道協定に基づき建て替え工事を進めていましたが、A宅の通報により建築中止命令を受けました。
1. **A宅への損害賠償請求の可能性:** 協定書に「建て替え時に文句を言わない」旨の記載があれば、A宅の行為は契約違反の可能性があります。仮住まい費用、弁護士費用、精神的苦痛(慰謝料)など、A宅の行為によって被った損害について、損害賠償請求できる可能性があります。ただし、協定書の文言や、A宅の行為が本当に契約違反に当たるかなどを総合的に判断する必要があります。
2. **区役所への損害賠償請求の可能性:** 区役所の建築中止命令が、協定書の内容や法令解釈に反する不当なものであれば、区役所に対して損害賠償請求できる可能性があります。ただし、区役所の判断に裁量権(行政の判断の自由)があり、それが著しく不当であると認められるかが争点となります。
* **建築基準法**: 建築物の建築に関する基準を定めた法律。接道義務などが規定されています。
* **民法**: 契約に関する法律。私道協定は民法上の契約であり、その有効性や契約違反に関する規定が適用されます。
* **協定書の解釈**: 協定書は、専門用語や曖昧な表現が含まれる場合もあります。裁判では、協定書の文言を厳密に解釈し、当事者の意思を明確にする必要があります。
* **区役所の裁量権**: 区役所は、建築許可の可否について一定の裁量権を持っています。しかし、その裁量権の範囲を超えた判断は、違法となる可能性があります。
* **証拠の確保**: 協定書、建築計画図、区役所とのやり取りの記録など、全ての証拠を確実に保管しましょう。
* **弁護士への相談**: 損害賠償請求を検討する場合は、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
* **交渉による解決**: まずは、A宅と話し合い、協定書への署名、損害賠償の支払いを求める交渉を試みるべきです。
* 協定書の解釈が難しい場合
* 損害賠償請求の具体的な手続きがわからない場合
* 区役所との交渉がうまくいかない場合
* 裁判をするかどうか迷っている場合
弁護士や不動産鑑定士などの専門家は、法律や不動産に関する専門知識を有しており、適切なアドバイスとサポートを提供できます。
A宅と区役所に対する損害賠償請求は、それぞれ可能性があります。しかし、協定書の解釈や区役所の裁量権など、複雑な法的問題が含まれています。 専門家への相談を強くお勧めします。 証拠をしっかり確保し、冷静に状況を判断し、適切な対応をとることが大切です。 早急に弁護士に相談し、今後の対応策を検討することをお勧めします。
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