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政令指定都市の林地開発許可:1ha超えの緑を守るために知っておくべきこと

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* 「1haという面積の対象になる森林」とは具体的に何を指すのか知りたい。
* Googleマップの航空写真以外で、森林面積を正確に証明する良い方法を知りたい。
林地開発許可制度(林業の進歩に関する法律に基づく)は、森林の保全を目的とした制度です。一定面積以上の森林を宅地造成などの開発(開発行為)する場合、都道府県知事または市町村長への許可が必要となります。 許可を得ずに開発を進めると、罰則が科せられます。
重要なのは、許可の対象となる「森林」の定義です。法律上は明確に定義されていませんが、一般的には樹木が密集し、一定の面積を有する土地を指します。 単なる草地や低木地は含まれないことが多いです。 そして、この「一定面積」が今回の質問の焦点となります。 多くの自治体では、1ha(ヘクタール)を基準としていますが、自治体によって異なる場合がありますので、必ずお住まいの自治体の条例を確認する必要があります。
質問者様は、土地利用調書に「林地」と記載されている面積が1.6haあったことを指摘されています。しかし、事業者側は実測面積が1ha未満であると主張しています。
重要なのは、林地開発許可の判断基準は「地目」ではなく「実測面積」であるということです。土地の登記簿に「林地」と記載されていても、実際に樹木が密集していない、もしくは面積が基準に満たない場合は、許可の対象とはなりません。
林地開発許可制度は、林業の進歩に関する法律に基づいています。この法律は、森林の保全と持続可能な利用を目的としており、無秩序な開発を防止する役割を果たしています。 具体的な手続きや基準は、各都道府県や市町村の条例で定められています。
Googleマップの航空写真は、参考資料としては役立ちますが、正確な面積測定には不十分です。航空写真は、撮影角度や影の影響を受け、正確な面積を算出することが難しいです。 法的証拠としては認められない可能性が高いです。
正確な面積測定には、測量士などの専門家による測量が必要です。 専門家であれば、正確な面積を算出し、林地開発許可の申請に必要な書類作成を支援できます。 また、事業者との交渉においても、専門家の意見は大きな力となります。
事業者との間で意見が食い違う場合、または許可申請に関する手続きに不安がある場合は、弁護士や行政書士などの専門家への相談が不可欠です。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて法的措置を検討します。 早めの相談が、紛争の長期化や損害を避ける上で有効です。
林地開発許可は、地目ではなく実測面積が基準です。Googleマップの航空写真だけでは不十分で、正確な面積測定には専門家の測量が不可欠です。 事業者との意見が対立する場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。 大切な緑を守るためにも、早めの行動が重要です。
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