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故人の不動産名義変更:口頭での約束と相続手続きの疑問を徹底解説

【背景】
* 亡くなった母が所有する店舗兼住居があります。
* 生前、母は姪にこの不動産を贈与すると口頭で言っていました。
* 姪は長年その不動産に住んでいました。
* 母が急逝したため、名義変更の手続きに困っています。
* 遺言書があれば名義変更できると聞きましたが、口頭での約束ではダメなのでしょうか?
* 証人として、姪本人、母の夫、母の子供(長男、長女)がいます。

【悩み】
口頭での約束だけで、姪に不動産の名義変更はできるのでしょうか?遺言書がない場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

口頭での約束だけでは名義変更できません。相続手続きが必要です。

相続手続きと口約束の法的効力

まず、重要なのは、口約束だけでは法的効力がないということです。 日本の法律では、不動産の所有権の移転は、原則として「書面による契約」と「登記」が必要になります。(登記とは、不動産の所有権の変更を法務局に登録することです)。 口頭での約束は、たとえ証人がいたとしても、法的証拠としては弱いのです。

今回のケースへの対応:相続開始と相続人の確定

お母様の急逝により、相続(相続開始)が成立しています。 まずは、相続人(法定相続人)を確定する必要があります。 これは、民法で定められた相続順位に基づいて行われます。 ご質問の場合、配偶者であるお父様と、お子様であるお兄様、お姉様、そして、姪御さん(おそらく血縁関係がないと推測されます)が相続人となる可能性があります。 姪御さんが相続人となるには、遺言書で指定されているか、または、お母様から生前に贈与されていたことが必要になります。

相続に関する法律:民法と相続税法

このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続人の範囲や相続財産の分割方法を定めており、相続税法は相続財産に課税される相続税に関するルールを定めています。

誤解されがちなポイント:証人の存在

証人がいたとしても、口頭での約束は法的効力を持たない点を改めて強調しておきます。証言は証拠として考慮される場合もありますが、書面による契約や遺言書ほどの法的効力はありません。

実務的なアドバイス:相続手続きの流れ

1. **相続人の確定**: 戸籍謄本などを取得し、相続人を明確にします。
2. **遺産分割協議**: 相続人全員で話し合い、不動産の相続方法を決定します。 この協議の結果を「遺産分割協議書」として書面に残すことが重要です。
3. **名義変更**: 遺産分割協議書に基づき、法務局で所有権の移転登記を行います。 これは、専門の司法書士に依頼するのが一般的です。
4. **相続税の申告**: 相続税の課税対象となる場合、相続税の申告が必要です。 税理士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律知識が必要となるため、専門家である司法書士や税理士に相談することを強くお勧めします。特に、相続人が複数いる場合や、高額な不動産を相続する場合などは、専門家のアドバイスが不可欠です。 トラブルを避けるためにも、早めの相談が重要です。

まとめ:相続手続きの重要性と専門家への相談

口頭での約束だけでは不動産の名義変更はできません。 相続手続きは複雑なため、司法書士や税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 早めの行動が、スムーズな手続きとトラブル回避につながります。 遺産分割協議書の作成など、書面による手続きをきちんと行うことで、将来的な紛争を予防できます。

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