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故人の負債を相続したくない!経済的弱者でも不動産のみの相続は可能?相続トラブルの解決策を探る
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おすすめ3社をチェック母方の祖母が亡くなった際、母を含む3姉妹で土地付きの家2軒(A、B)を相続しました。その後、三女が亡くなり、A、B両家の名義が三女の夫と娘に移りました。しかし、三女家族がAの家を長年無償で利用していたことが発覚し、相続をめぐるトラブルになっています。長女(母)と次女は、滞納家賃とA、B両家の名義分を精算したいと考えていますが、三女夫は支払い能力がないため拒否しています。弁護士は示談を勧めていますが、母は納得しておらず、経済的弱者でも不動産のみの相続が可能なのか、また、滞納家賃の請求について知りたいと思っています。
【背景】
【悩み】
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(資産)と負債(借金)が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 一般的に、資産と負債は一括して相続されます。 つまり、良いことばかりではなく、借金も引き継ぐ必要があるのです。 しかし、相続を放棄する(相続の権利を放棄する)ことは可能です。 これは、相続によって生じる全ての権利と義務を放棄することを意味します。
質問者様の母は、三女家族が長年未払いにしてきた家賃を請求したいと考えています。そして、相続によって生じる負債(家賃債務)を負いたくないと考えているようです。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 既に相続開始から時間が経過している可能性が高いので、相続放棄は難しいかもしれません。 しかし、家賃債権については、相続放棄とは別に考える必要があります。
民法が相続に関する基本的なルールを定めています。 特に、相続放棄や債権(この場合、家賃債権)の請求に関する規定が重要になります。 また、具体的な請求手続きや訴訟手続きは民事訴訟法に基づいて行われます。
「経済的弱者だから不動産のみの相続ができる」という考え方は誤解です。 相続では、原則として資産と負債は一体として相続されます。 経済的な事情を理由に、負債だけを相続から除外することはできません。 ただし、相続放棄を選択することは可能です。
弁護士の提案は、現状を踏まえた現実的な解決策の一つです。 三女夫に支払い能力がない場合、家賃請求を諦める代わりに、A、B両家の名義の精算を行うことで、トラブルを早期に解決できる可能性があります。 しかし、母が納得できないのであれば、弁護士とよく話し合い、他の解決策を模索する必要があります。 例えば、Aの家を売却し、売却代金から家賃債務を差し引くという方法も考えられます。
相続問題は複雑で、法律的な知識が不可欠です。 今回のケースのように、複数の相続人が関与し、債務問題も絡む場合は、専門家(弁護士)に相談することが非常に重要です。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援します。 母が弁護士の提案に納得できない場合は、セカンドオピニオン(別の弁護士に相談すること)も有効です。
* 相続では、原則として資産と負債は一体として相続されます。
* 相続放棄は可能ですが、相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。
* 経済的弱者だからといって、負債だけを相続から除外することはできません。
* 家賃債権は、相続とは別に請求できますが、支払い能力がない場合は回収が困難です。
* 相続問題は複雑なため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
今回のケースでは、まず、三女夫の支払い能力を正確に把握することが重要です。 収入や資産状況を調査し、本当に支払い能力がないのかを検証する必要があります。 そして、母と弁護士が納得できる解決策を、じっくりと話し合っていくことが大切です。 感情的な対立を避け、冷静に法的観点から解決策を探ることが、トラブルを回避する鍵となります。
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