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故人名義の共有住宅からの縁切り:共有物分割と相続登記の疑問を解決

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* 自分の持ち分1/12を売却することは可能でしょうか?
* 他の共有者の許可なく、共有物分割協議を起こして売却することはできるのでしょうか?
* 持ち分を売却した場合、住んでいる身内は家から出て行かざるを得なくなるのでしょうか?
* 家との関係を完全に断ち切るにはどうすれば良いのでしょうか?
まず、共有物(きょうゆうぶつ)とは、複数の人が所有権を共有している不動産のことです。今回のケースでは、故人名義の住宅が共有物であり、質問者様を含む複数の方が所有者となっています。共有関係にある不動産を、各共有者の単独所有にすることを共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)といいます。共有物分割は、協議(きょうぎ)によって行うのが原則です。つまり、共有者全員で話し合って、どのように分割するかを決める必要があります。
質問者様の疑問にお答えします。
① **持ち分1/12の売却は可能ですか?** はい、可能です。共有物分割協議(きょうゆうぶつぶんかつきょうぎ)を行い、自分の持ち分を売却することができます。協議が成立すれば、スムーズに売却できます。
② **他の共有者の許可なく分割協議を起こせますか?** 必ずしも許可は必要ありません。協議がまとまらない場合は、裁判所に共有物分割の訴え(訴訟)を起こすことができます(民法304条)。裁判所は、公平な分割方法を決定します。ただし、訴訟は時間と費用がかかります。
③ **売却後、身内は住めなくなりますか?** 必ずしもそうとは限りません。共有物分割によって、質問者様の持ち分が売却されたとしても、残りの共有者が引き続きその家に住み続けることは可能です。ただし、売買契約の内容によっては、引渡し時期などを定めることができます。
* **民法第304条(共有物の分割)**:共有物の分割に関する規定が定められています。
* **民事訴訟法**:共有物分割の訴訟手続きに関する規定が定められています。
* **相続登記がされていないから何もできないわけではない**:相続登記がされていなくても、共有物分割請求は可能です。ただし、相続登記が済んでいないと、所有者の特定や持ち分の確認に時間がかかる可能性があります。
* **共有物分割は必ずしも物理的な分割ではない**:必ずしも家を物理的に分割する必要はありません。質問者様のケースのように、持ち分の売却という形で分割することも可能です。
* **裁判は最後の手段**:裁判は費用と時間がかかるため、まずは共有者間での話し合い(協議)で解決を目指しましょう。
まず、他の共有者と話し合い、持ち分の売却について協議してみましょう。話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談し、協議書の作成や交渉の代理を依頼することを検討してください。協議がどうしてもまとまらない場合は、裁判による共有物分割を検討する必要があります。
* 他の共有者との話し合いがうまくいかない場合
* 法律的な手続きに不安がある場合
* 複雑な相続問題が絡んでいる場合
* 裁判による共有物分割を検討する場合
弁護士や司法書士に相談することで、適切な手続きや戦略を立てることができます。
質問者様は、共有物分割請求によって自分の持ち分を売却し、家との関係を断ち切ることができます。まずは、他の共有者との話し合いを優先し、それでも解決しない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。共有物分割は、法律に基づいた手続きが必要なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 裁判という手段もあることを理解した上で、状況に応じて適切な対応を検討しましょう。
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