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数次相続と代襲相続!孫への遺産相続における遺産分割協議書の書き方完全ガイド

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数次相続(被相続人が複数回亡くなる相続)と代襲相続(相続人が相続を受ける前に亡くなった場合、その相続人の子孫が相続する相続)が絡む複雑なケースなので、遺産分割協議書にどのような文言を盛り込めば良いのか分かりません。具体的な書き方を教えてください。
まず、今回のケースで重要な「数次相続」と「代襲相続」について理解しましょう。
**数次相続**とは、被相続人が複数回亡くなることで相続が発生するケースです。今回の場合、祖母Aの相続(一次相続)の後、祖父Bの相続(二次相続)が発生しています。
**代襲相続**とは、相続人が相続を受ける前に亡くなった場合、その相続人の子孫が相続する制度です。例えば、父Cが祖母Aの相続を受ける前に亡くなっていた場合、その子の私(D)が父Cの代わりに祖母Aの相続人となるのが代襲相続です。
これらの相続は、民法(日本の法律)で規定されています。
今回のケースでは、孫Dであるあなたが全ての遺産を相続することになりました。遺産分割協議書には、以下の点を明確に記載する必要があります。
* **被相続人の特定**: 祖母Aと祖父Bの氏名、住所、死亡年月日などを正確に記載します。
* **相続人の特定**: 父CとあなたDの氏名、住所、続柄を明確に記載します。父Cが既に亡くなっている場合は、その旨と死亡年月日を記載します。
* **相続財産の特定**: 相続財産の内容(不動産、預金、有価証券など)を具体的に記載します。住所、地番、面積などを正確に記載する必要があります(不動産の場合)。
* **遺産分割の内容**: あなたDが全ての遺産を相続することを明確に記載します。具体的には、「相続財産を全て孫D(あなたの氏名)に承継させる」といった文言を用いるのが良いでしょう。
* **署名・捺印**: 全ての相続人(この場合はあなたDのみ)が署名・捺印します。
今回のケースは、民法第889条(代襲相続)と民法第900条(遺産分割協議)が関係します。これらの法律に基づき、遺産分割協議書を作成する必要があります。
代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡した場合にのみ適用されます。相続開始後に死亡した場合、代襲相続は発生しません。
遺産分割協議書の作成は、法律的な知識が必要となる複雑な作業です。少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、あなたに最適な遺産分割協議書の作成をサポートし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
* 相続財産に高額な不動産が含まれている場合
* 相続人に未成年者や認知症の方がいる場合
* 相続人同士で意見が対立している場合
* 相続財産の調査に困難がある場合
数次相続と代襲相続が絡む遺産分割協議書の作成は、正確な情報と法律的な知識が不可欠です。遺産分割協議書に記載すべき事項を漏れなく網羅し、不明な点があれば専門家に相談しましょう。そうすることで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。 特に、相続財産に不動産が含まれる場合は、専門家のアドバイスが非常に重要です。
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