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数次相続における不動産遺産分割:相続放棄後の協議と債権者への影響

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祖父(A)の不動産の遺産分割協議をどうすれば良いのか分かりません。祖母(B)と叔父(D)だけで協議を進めて良いのか、父(C)の相続人であるいとこ(E)や、相続財産管理人の参加が必要なのか知りたいです。また、父(C)に債務があった場合、祖母(B)と叔父(D)だけで遺産分割協議をして、祖母(B)が単独で不動産を相続した場合、債権者から詐害行為だと訴えられる可能性はあるのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続人は、民法で定められた順位に従って相続権を持ちます。今回のケースでは、まずAの相続人は配偶者Bと子CDとなります。Cが亡くなった後、Cの相続人は子Eとなります。
相続放棄とは、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です。相続放棄をすると、被相続人の財産だけでなく、債務も一切引き継がないことになります。
BとDのみでAの不動産の遺産分割協議を行うことは可能です。なぜなら、CとEは相続放棄をしているため、Aの相続人としてはBとDのみが残るからです。 相続放棄は、相続開始前にさかのぼって相続人の資格を消滅させる効力(遡及効)があるので、Cとその相続人であるEはAの相続財産に関与する権利を失います。
しかし、Cに債務があった場合、BとDのみの協議でBが単独相続する旨の遺産分割協議は、Cの債権者から詐害行為(債権者を害する意図で財産を処分する行為)として争われる可能性があります。
民法では、相続、相続放棄、遺産分割協議について規定されています。特に、今回のケースでは民法第910条(相続放棄)と民法第900条(遺産分割協議)が重要です。
相続放棄をしたからといって、その相続人が全く関係なくなるわけではありません。例えば、相続放棄後であっても、相続放棄前にすでに相続人が取得していた財産については、その相続人の債権者への責任は残ります。また、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければ無効になります。
Cに債務があった場合、BとDは、Cの債務状況を把握する必要があります。債務額が大きく、Aの不動産の価値を上回る可能性がある場合は、単独相続ではなく、他の方法を検討するべきです。例えば、不動産を売却して債権者に分配する、もしくは、相続財産管理人を選任して、債権者との交渉を委任するといった方法があります。
Cの債務状況が不明瞭な場合、または債務額が大きい場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、債権者との交渉を支援してくれます。複雑な相続問題をスムーズに解決するために、専門家の力を借りることは非常に重要です。
* BとDのみでAの不動産の遺産分割協議は可能。
* Cに債務がある場合、Bが単独相続すると詐害行為となる可能性がある。
* Cの債務状況を把握し、必要に応じて専門家に相談することが重要。
* 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要がある。
この解説が、皆様の疑問を解消する一助となれば幸いです。相続は複雑な問題を含みますので、不明な点があれば、専門家にご相談ください。
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