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敷地権の混在と境界立会:区分所有建物の登記と管理組合の役割を解説

質問の概要

【背景】

  • 昭和48年新築の一棟の区分建物(マンションなど)の登記について質問です。
  • 昭和59年に、共有者の一部を除き、所有権と敷地利用権(敷地権)の登記がされました。

【悩み】

  • 一棟の建物で、敷地権ありと敷地権なしの登記が混在することは、法的に可能なのか疑問です。規約で可能にしているのでしょうか?
  • 敷地の境界を確定するために、立会が必要になった場合、管理組合に依頼することは可能でしょうか?
  • 管理組合に立会を依頼する場合、区分所有者全員からの委任が必要なのでしょうか?
敷地権混在は規約で可能、境界立会は管理組合に依頼可。委任はケースバイケースで、まずは管理規約を確認しましょう。

回答と解説

テーマの基礎知識:区分所有建物と敷地権について

区分所有建物とは、マンションのように、建物の一部を所有権として、複数の人が所有している建物のことです。各部屋(専有部分)はそれぞれ独立した所有物であり、建物全体(共用部分)は区分所有者全員で共有します。

敷地権とは、区分所有者が建物の専有部分を所有するために必要な土地の利用権のことです。これは、建物の所有と一体となっており、切り離して売買することは原則としてできません。敷地権には、土地の所有権(所有権敷地権)や、土地の賃借権(借地権敷地権)などがあります。

今回の質問にあるように、昭和48年に新築された建物で、昭和59年に敷地権の登記が行われたというケースは、古いマンションなどでよく見られます。これは、当初は敷地権の概念がなく、後に法改正などによって敷地権の登記が行われるようになったためです。

今回のケースへの直接的な回答

まず、敷地権の混在についてですが、区分所有建物において、敷地権の有無が混在することは、法的に可能です。ただし、これは管理規約によって定められていることが一般的です。

具体的には、一部の区分所有者が敷地権を有し、他の区分所有者が敷地権を持たないという状況は、管理規約で特別な取り決めがない限り、認められません。これは、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)の規定によるものです。

今回のケースでは、昭和59年に一部の区分所有者に敷地権の登記がされたということですので、何らかの特別な事情があったか、または管理規約でそのように定められていた可能性があります。例えば、建物の建て替えの際に、一部の区分所有者が土地の権利を譲り受けたようなケースが考えられます。

次に、境界立会についてですが、敷地の境界を確定するために立会が必要な場合、管理組合に依頼することは可能です。ただし、管理組合がどこまで対応できるかは、管理規約や個別の状況によって異なります。

管理組合が境界立会を行う場合、区分所有者全員からの委任が必要かどうかは、ケースバイケースです。通常は、立会を行う範囲や内容、費用などを事前に区分所有者に説明し、合意を得る必要があります。場合によっては、総会での決議が必要になることもあります。

関係する法律や制度

今回のケースで関係する主な法律は、以下の通りです。

  • 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律):区分所有建物の権利関係や管理について定めています。敷地権についても規定があります。
  • 不動産登記法:不動産の登記に関するルールを定めています。敷地権の登記についても規定があります。

また、管理規約は、区分所有法に基づいて、区分所有者間の権利関係や管理方法を定めるものです。管理規約の内容によって、今回のケースにおける対応が大きく変わる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、敷地権がない区分所有者は、土地に関する権利を全く持っていないと考える方がいます。しかし、実際には、敷地権がない場合でも、建物の所有権に基づいて、土地を利用する権利(使用収益権)を持つことができます。

ただし、敷地権がない場合、土地の売却や建て替えの際に、権利関係が複雑になる可能性があります。また、敷地権がない区分所有者は、土地の固定資産税を負担しないというメリットがある一方、土地に関する権利行使に制限を受ける場合があります。

もう一つの誤解は、管理組合は常に境界立会に対応してくれると考えることです。管理組合は、区分所有者のために様々な活動を行いますが、境界立会は専門的な知識や手続きが必要となるため、必ずしも対応できるとは限りません。管理規約を確認し、管理組合に相談することが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースでは、まず管理規約を確認することが重要です。管理規約に、敷地権に関する規定や、境界立会に関する規定があるかどうかを確認しましょう。もし、敷地権の混在に関する規定があれば、その内容に従って対応することになります。

次に、管理組合に相談し、境界立会についてどのように対応してもらえるかを確認しましょう。管理組合が対応してくれる場合は、立会に必要な手続きや費用、区分所有者への説明などを確認します。管理組合が対応できない場合は、専門家(土地家屋調査士や弁護士など)に相談することを検討しましょう。

具体例として、あるマンションでは、過去に敷地権の登記が一部の区分所有者にのみ行われたことがありました。その後、土地の境界が不明確になり、隣接する土地所有者との間でトラブルが発生しました。この場合、管理組合は、区分所有者全員の合意を得て、土地家屋調査士に境界確定を依頼し、トラブルを解決しました。

専門家に相談すべき場合とその理由

以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。

  • 敷地権に関する権利関係が複雑な場合:敷地権の混在や、権利の移転など、権利関係が複雑な場合は、専門的な知識が必要になります。
  • 境界に関するトラブルが発生した場合:隣接する土地所有者との間で、境界に関するトラブルが発生した場合は、専門家の助けが必要になります。
  • 管理規約の内容が不明確な場合:管理規約の内容が不明確で、解釈に迷う場合は、専門家に相談して確認しましょう。

相談すべき専門家としては、以下の専門家が考えられます。

  • 弁護士:権利関係に関する法的アドバイスや、トラブル解決を依頼できます。
  • 土地家屋調査士:土地の測量や、境界確定の手続きを依頼できます。
  • 不動産鑑定士:土地の価値評価や、権利関係に関するアドバイスを依頼できます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。

  • 区分所有建物において、敷地権の有無が混在することは、管理規約で定められていれば可能です。
  • 敷地の境界立会は、管理組合に依頼することができますが、管理規約や個別の状況によって対応が異なります。
  • 管理規約を確認し、管理組合に相談することが重要です。
  • 敷地権に関する権利関係が複雑な場合や、境界に関するトラブルが発生した場合は、専門家への相談を検討しましょう。

区分所有建物に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。疑問点がある場合は、専門家や管理組合に相談し、適切な対応をとることが重要です。

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