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敷地権付き区分建物の所有権保存登記後の「敷地権の表示」はどうなる?

質問の概要

【背景】

  • 不動産登記法の基本書に、「敷地権付き区分建物(しきちけんつきくぶんたてもの)」の所有権保存登記(しょうゆうけんほぞんとうき)の効力は敷地権には及ばないと記載されているのを見つけました。
  • 具体的には、不動産登記法74条1項の申請では、敷地権には効力が及ばないという説明でした。

【悩み】

  • 所有権保存登記をした後、建物の表題部(ひょうだいぶ)にある「敷地権の表示」はどうなるのか、疑問に思っています。
  • 保存登記の効力が敷地権に及ばない場合、その表示に何か影響があるのか知りたいです。
保存登記後も、敷地権の表示はそのまま残ります。所有権保存登記の効力は建物にのみ及び、敷地権自体には直接的な影響を与えないためです。

所有権保存登記と敷地権、それぞれの基礎知識

不動産の世界には、少し難しい言葉がたくさんありますよね。まずは、今回のテーマに出てくる二つの重要な言葉について、わかりやすく説明していきましょう。

所有権保存登記

これは、新しく建てられた建物や、まだ登記されていない建物の所有者を明らかにするための手続きです。簡単に言うと、「この建物は誰のものですよ」と国に登録することです。初めての登記なので、「保存」という言葉が使われています。

敷地権

マンションなどの区分建物(くぶんたてもの)を所有する場合に、その建物が建っている土地(敷地)に関する権利のことです。昔は、建物と土地の権利は別々に登記されていましたが、現在は、建物と土地の権利が一体として扱われるようになっています。これを「敷地権」と言います。敷地権があることで、土地の権利関係も一緒に管理できるため、とても便利です。

今回の質問では、この二つの言葉がどのように関係しているのかがポイントになります。

所有権保存登記と敷地権の関係:今回のケースへの直接的な回答

所有権保存登記は、あくまで「建物」の所有者を明らかにするための手続きです。敷地権は、建物の所有者が持つ土地の権利のことなので、所有権保存登記をしても、敷地権そのものに直接的な影響はありません。

つまり、所有権保存登記をしたからといって、敷地権が消滅したり、権利の内容が変わったりすることはありません。建物の登記簿(とうきぼ)には、敷地権の情報が記載されたままになります。

言い換えると、所有権保存登記は、建物という「箱」に焦点を当てた手続きであり、その箱が乗っている「土地」の権利(敷地権)には、基本的に影響を与えないのです。

関係する法律や制度:不動産登記法の視点

今回の疑問に関連する法律は、主に「不動産登記法」です。具体的には、不動産登記法74条1項と2項が関係しています。

不動産登記法74条1項は、所有権保存登記の手続きについて定めています。この条文では、所有権保存登記の対象となる建物について規定していますが、敷地権に関する特別な言及はありません。つまり、所有権保存登記の効力は、建物そのものに限定されると考えられます。

一方、不動産登記法74条2項は、区分建物に関する所有権保存登記について定めています。この条文では、区分建物の所有権保存登記は、一定の条件を満たせば、誰でも申請できることを示しています。しかし、この条文も、所有権保存登記の効力が敷地権に及ぶということを直接的に定めているわけではありません。

このように、不動産登記法全体を見ても、所有権保存登記が敷地権に直接的な影響を与えるという規定は見当たりません。このことが、今回の質問の根拠となっているのです。

誤解されがちなポイント:登記の範囲

所有権保存登記について、よくある誤解を整理しておきましょう。

  • 誤解1:所有権保存登記をすれば、土地の権利も一緒に登記される
  • これは違います。所有権保存登記は、あくまで建物の所有権を明らかにするものであり、土地の権利(敷地権)とは別のものです。敷地権に関する登記は、建物の登記簿に「敷地権の表示」として記載されますが、所有権保存登記によって直接的に変更されることはありません。

  • 誤解2:所有権保存登記をすれば、敷地権の内容も変わる
  • これも違います。敷地権の内容(例えば、土地の持分割合など)は、所有権保存登記によって変わることはありません。敷地権の内容が変わる場合は、別途、変更登記などの手続きが必要になります。

これらの誤解を解くことで、所有権保存登記と敷地権の関係について、より正確に理解することができます。

実務的なアドバイス:登記簿の見方

実際に登記簿を見たときに、どのように確認すればよいのか、実務的なアドバイスをします。

まず、建物の登記簿謄本(とうほん)を取得します。登記簿謄本には、「表題部」と「権利部」があります。

  • 表題部:建物の所在、種類、構造、床面積などが記載されています。ここには、「敷地権の表示」という項目があり、敷地権の種類や、土地の地番、持分などが記載されています。
  • 権利部:所有権や抵当権などの権利に関する情報が記載されています。所有権保存登記は、この権利部に記録されます。

所有権保存登記をした後も、表題部の「敷地権の表示」はそのまま残ります。権利部には、建物の所有者に関する情報が記録されますが、敷地権の情報が変更されることはありません。つまり、登記簿を見れば、所有権保存登記が敷地権に影響を与えていないことが確認できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、所有権保存登記と敷地権の関係について、基本的な知識があれば、自分で判断できることが多いでしょう。しかし、以下のような場合は、専門家である土地家屋調査士司法書士に相談することをお勧めします。

  • 複雑な権利関係がある場合:例えば、土地の権利関係が複雑であったり、複数の抵当権が設定されている場合などです。
  • 登記手続きに不安がある場合:登記手続きは専門的な知識が必要なため、自分で行うことに不安がある場合は、専門家に依頼する方が安心です。
  • トラブルが発生した場合:敷地権に関するトラブルが発生した場合や、権利関係について争いがある場合は、専門家のアドバイスが必要不可欠です。

専門家は、法律や登記に関する専門知識を持っており、個別の状況に合わせて適切なアドバイスをしてくれます。安心して相談できる専門家を見つけておくことは、不動産に関する問題を解決する上で非常に重要です。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 所有権保存登記は、建物の所有者を明らかにするための手続きであり、敷地権に直接的な影響はありません。
  • 所有権保存登記をしても、建物の登記簿にある「敷地権の表示」はそのまま残ります。
  • 不動産登記法74条1項は、所有権保存登記の手続きについて定めていますが、敷地権に関する特別な言及はありません。
  • 複雑な権利関係がある場合や、登記手続きに不安がある場合は、専門家(土地家屋調査士や司法書士)に相談しましょう。

今回の解説を通して、所有権保存登記と敷地権の関係について、より深く理解していただけたかと思います。不動産に関する知識は、日常生活で役立つ場面も多いので、ぜひ積極的に学んでいきましょう。

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