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敷地権付き区分建物の相続と所有権移転登記:保存登記の疑問を徹底解説

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Cさんへの保存登記は、表題部名義人Aさんからの直接の取得者ではないためできないと聞いています。どのように登記手続きを進めれば良いのか、74条1項1号と74条2項の関係、相続人Bさん名義での保存登記の可能性について知りたいです。
まずは、不動産登記法74条(保存登記)について理解しましょう。この条文は、不動産の所有権の登記(所有権保存登記)に関する重要な規定です。特に、74条1項1号と74条2項は、今回のケースで重要なポイントになります。
74条1項1号は、新築された建物や、新たに権利が設定された不動産について、初めて所有権を登記する場合に適用されます。一方、74条2項は、既存の建物について、所有権の移転登記を行う場合に適用されます。 既存の建物とは、既に表題部(建物の構造や位置などが記載された登記簿の区分)に登記されている建物を指します。
質問のケースでは、Aさんが亡くなり、相続人BさんがCさんに建物を売却するという状況です。既に表題部に登記されている建物なので、74条2項が直接関係してくるように見えますが、少し違います。
Aさんの死亡によって、所有権は相続人Bさんに移転します。しかし、この時点では登記簿上はAさんのままです。そのため、まず相続を原因とする所有権移転登記を行う必要があります。これは、AさんからBさんへの所有権の移転を登記簿に反映させる手続きです。
その後、BさんからCさんへの売買契約に基づき、売買を原因とする所有権移転登記を行います。この手続きによって、Cさんが所有者として登記簿に記載されます。
つまり、CさんはAさんから直接取得したわけではないので、74条2項の直接の適用はありません。相続という段階を経ているため、74条1項1号の適用もありません。あくまで、相続による所有権移転と、その後の売買による所有権移転という二段階の手続きが必要になります。
このケースで最も重要な法律は、不動産登記法です。この法律は、不動産の所有権や権利関係を明確にするために、登記制度を定めています。所有権移転登記や保存登記は、この法律に基づいて行われます。
特に、不動産登記法74条は、保存登記に関する規定であり、今回のケースの理解に不可欠です。他にも、相続に関する民法の規定も関連してきます。
74条2項は、既存建物の所有権移転登記に関連する条文ですが、相続による所有権移転は、この条文の直接的な適用範囲外です。相続は、法律によって所有権が自動的に移転するものであり、売買のように契約に基づく移転とは異なるからです。そのため、相続による所有権移転は、74条1項1号や74条2項とは別の登記手続きが必要です。
具体的な手続きの流れは以下のようになります。
これらの手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記申請に必要な書類作成や申請手続きを代行してくれます。
不動産登記は専門的な知識と手続きが必要なため、司法書士への依頼が強く推奨されます。特に、敷地権付き区分建物など、複雑な権利関係がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。間違った手続きを行うと、登記が却下されたり、後々トラブルになる可能性があります。
敷地権付き区分建物の相続と売買における所有権移転登記は、相続による所有権移転登記と売買による所有権移転登記の二段階の手続きが必要です。不動産登記法74条は、保存登記に関する規定ですが、今回のケースでは直接適用されません。複雑な手続きとなるため、司法書士に依頼してスムーズに進めることをお勧めします。
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