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敷地権付区分建物と賃借権の関係:土地の賃借権が成立する理由を徹底解説!

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建物のみを目的とする賃借権は理解できるのですが、敷地権は土地の共有持分なので、用益権(この場合は賃借権)を設定できないと理解しています。そのため、「土地を目的とする賃借権」が設定されていることが矛盾しているように感じています。なぜ土地を目的とする賃借権が設定できるのか、その理由を詳しく知りたいです。
まず、重要な用語を整理しましょう。「敷地権付区分建物」とは、建物の区分所有者(マンションの各戸の所有者)が、建物の敷地である土地の一部を共有する権利(敷地権:共有持分)を同時に持つ形態です。 一般的にマンションは、建物と土地が別々に所有されているケースが多いですが、敷地権付区分建物では、建物と土地の所有権が一体的に扱われます。
次に「賃借権」とは、不動産の所有者から、一定期間、対価を支払ってその不動産を使用する権利のことです(用益権の一種)。 そして「用益権」とは、他人の所有物を使用・収益する権利の総称です。
質問者様は、敷地権が土地の共有持分であるため、賃借権を設定できないと誤解されています。しかし、これは誤りです。区分所有法(民法の特別法)では、敷地権を持つ区分所有者であっても、その敷地権の範囲内で土地を目的とする賃借権を設定することが認められています。
この件に関わるのは、主に区分所有法です。区分所有法は、マンションなどの集合住宅における区分所有に関するルールを定めた法律です。 この法律において、敷地権は共有持分ではありますが、区分所有者個々の権利として、一定の範囲内で自由に処分できることが規定されています。その処分方法の一つとして、土地を目的とする賃借権の設定が認められているのです。
誤解しやすい点は、敷地権が共有持分であるという点です。共有持分は、全体の一部を所有する権利であり、通常、共有者全員の同意なしに自由に処分することはできません。しかし、区分所有法は、敷地権について、個々の区分所有者が一定の範囲で自由に処分できる特例を設けているのです。 これは、マンションという特殊な形態を考慮した、法律上の例外規定と言えるでしょう。
例えば、区分所有者が自分の所有する区分建物の一部を賃貸に出す場合、その建物部分と共に、その建物に付随する敷地部分(敷地権の範囲内)も賃借権の目的として含めることができます。 これは、建物の利用と一体的に敷地も利用されるべきという実務的な考慮から認められています。
不動産登記に関する専門的な知識が必要な場合、または、複雑な権利関係が絡む場合は、司法書士や不動産専門家への相談がおすすめです。 特に、敷地権の範囲や、賃借権設定に関する制限事項などを正確に把握するには、専門家のアドバイスが不可欠です。
敷地権は共有持分ですが、区分所有法により、区分所有者はその敷地権の範囲内で土地を目的とする賃借権を設定できます。これは、マンションという特殊な形態を考慮した法律上の例外規定であり、建物と土地の利用を一体的に考える実務的な側面も考慮されています。 疑問点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。
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