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敷金トラブルで保証会社に回収を委託?エアコンクリーニング代は払うべき?

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【悩み】
賃貸物件を退去する際、敷金(賃貸契約時に家賃の滞納や物件の損害に備えて預けるお金)から、原状回復費用(入居者が故意または過失で物件を傷つけた場合の修繕費用)などが差し引かれることがあります。今回のケースでは、エアコンクリーニング代が請求されています。
まず、重要なのは賃貸借契約書の内容です。契約書に「エアコンクリーニングは入居者の負担」といった特約(契約内容を補足する特別な取り決め)があれば、支払う義務が生じる可能性が高いです。しかし、契約書に記載がない場合は、支払う義務がないと主張できます。
管理会社が「入居のたびに実施している」と主張しても、契約書に根拠がなければ、法的に支払いを強制することは難しいでしょう。
質問者様の場合、契約書にエアコンクリーニングに関する特約がないのであれば、原則として支払う義務はないと考えられます。管理会社との交渉で合意に至らない場合、保証会社とのやり取りに移行する可能性があります。
ただし、エアコンの故障や著しい汚れが原因でクリーニングが必要になった場合は、状況によって支払い義務が発生する可能性もあります。この点は、管理会社との話し合いで詳細を確認する必要があります。
賃貸借契約には、「借地借家法」が適用されます。この法律は、借主(賃貸物件を借りる人)と貸主(賃貸物件を貸す人)の権利と義務を定めています。また、今回のケースでは「消費者契約法」も関係してくる可能性があります。
消費者契約法は、消費者の利益を守るための法律で、不当な契約条項(消費者に一方的に不利な契約内容)を無効にすることができます。例えば、契約書に曖昧な表現で、借主に不利な解釈ができる条項がある場合、無効になる可能性があります。
原状回復とは、入居者が借りた時の状態に戻すことではありません。国土交通省のガイドラインでは、経年劣化(時間の経過による自然な劣化)や通常の使用による損耗(日常生活で生じる損耗)は、貸主の負担とされています。
エアコンクリーニング代が、経年劣化や通常の使用によるものと判断されれば、借主が負担する必要はないと考えられます。しかし、タバコのヤニ汚れなど、借主の過失による汚れの場合は、借主が負担することになります。
管理会社との交渉が難航した場合、以下の方法を試すことができます。
具体例として、過去の裁判例では、契約書に記載のないエアコンクリーニング代の請求が認められなかったケースがあります。この判例を参考に、ご自身の主張を裏付けることもできます。
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法的知識に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。また、交渉を代行してくれることもあります。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
ご自身の権利を守るために、冷静に状況を把握し、適切な対応をとることが大切です。
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