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敷金礼金なし賃貸、10年居住後の退去費用は? 費用の内訳と注意点

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【悩み】
賃貸物件を借りる際、退去時には「原状回復」を行う義務があります。これは、借りた部屋を、入居前の状態に戻すことではありません。
国土交通省のガイドラインでは、原状回復とは、賃借人の故意や過失、通常の使用を超える使用によって生じた損耗や毀損(きそん:傷や破損のこと)を回復することと定義されています。
つまり、普通に生活していれば発生する程度の傷や汚れ(経年劣化(けいねんれっか):時間の経過による変化)は、大家さんの負担で修繕されます。
例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置跡などは、通常の使用によるものとみなされることが多いです。
今回のケースでは、水回りのカビやガスレンジの油汚れ、家具の跡が、退去費用の主な対象となる可能性があります。
これらの汚れや傷が、故意または過失によるもの、あるいは通常の使用を超えるものと判断されれば、修繕費用を負担することになります。
具体的な費用は、物件の状態や修繕の内容によって大きく異なります。まずは、不動産会社に連絡し、退去時の立ち会い(立会人:大家さんまたは管理会社の人)で、どの部分が修繕対象となるのか、見積もりを出してもらうことが重要です。
敷金がない場合でも、退去費用は発生します。もし、修繕費用が予想以上に高額になる場合は、事前に相談し、費用を抑えるための交渉も検討しましょう。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)に関する法律として、借地借家法があります。この法律は、賃借人の権利を保護し、不当な退去費用請求から守る役割も担っています。
また、国土交通省が定める「原状回復をめぐるガイドライン」は、原状回復の費用負担に関する基本的な考え方を示しています。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、多くの裁判で判断の基準として用いられています。
退去費用に関するトラブルが発生した場合、このガイドラインを参考に、大家さんや管理会社と交渉することができます。
退去費用に関して、よく誤解される点があります。それは、「すべての汚れや傷を借主が負担しなければならない」という考え方です。
しかし、実際には、経年劣化や通常の使用による損耗は、大家さんが負担すべきものです。
例えば、壁紙の変色や、フローリングの擦り傷などは、通常の使用範囲内と判断されることが多いです。
借主が負担するのは、故意に傷つけた場合や、不注意で破損させた場合、あるいは、タバコのヤニ汚れなど、通常の使用を超える汚れや傷の場合です。
退去費用を抑えるためには、いくつかの対策があります。
また、日頃から、部屋を丁寧に使い、こまめな掃除を心がけることも大切です。
退去費用に関するトラブルが解決しない場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために、交渉や訴訟(そしょう:裁判のこと)をサポートしてくれます。
また、不動産鑑定士は、物件の価値や修繕費用の妥当性を評価することができます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
退去費用に関する不安を解消し、スムーズな退去ができるよう、今回の情報が役立つことを願っています。
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