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敷金礼金ゼロ物件のトラブル!騒音・設備不良で早期退去…賃料返還の可能性は?

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* 隣人の騒音(子供の泣き声、洗濯機の騒音など)がひどい。
* 冷蔵庫、ルームライト、ユニットバス、シャワーのお湯の温度調節など、設備に不具合が多い。
* 家主の対応が悪く、問題解決に全く協力してくれない。
* もう限界なので退去したいが、賃料の一部を返還してもらいたい。
賃貸借契約(民法607条以下)とは、貸主(家主)が借主(あなた)に物件を貸し、借主が賃料を支払う契約です。契約期間中に解約する場合、通常は違約金(契約書に明記されている場合)を支払う必要があります。しかし、借主側に解約事由があれば、違約金なしで解約できる場合があります。
今回のケースでは、隣人の騒音や設備不良が深刻であり、居住に耐えない状態である可能性があります。これらは、賃貸借契約上の「瑕疵(かし)」(物件の欠陥)に該当する可能性があり、借主は契約を解除し、損害賠償(賃料返還)を請求できる場合があります。
民法613条では、賃貸物件に瑕疵がある場合、借主は修繕を請求できます。修繕がされない場合、借主は契約解除と損害賠償請求ができます。また、借地借家法では、借主の保護が強化されており、家主の対応が著しく悪い場合、借主は早期解約できる可能性があります。
敷金礼金ゼロ物件だからといって、権利が制限されるわけではありません。敷金(家賃保証金)がない分、損害賠償請求の際に、家主が修繕費用などを負担する可能性が高まります。
まず、騒音や設備不良の証拠を集めましょう。写真、動画、騒音計のデータなどが有効です。また、家主とのやり取りの記録(メール、電話の録音など)も重要です。これらの証拠を元に、弁護士や司法書士に相談し、適切な対応を検討しましょう。
家主との交渉が難航し、解決の見込みがない場合、専門家に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいた適切な対応方法をアドバイスし、必要であれば家主との交渉や訴訟手続きを代行してくれます。
敷金礼金ゼロ物件であっても、家主の対応が悪く、居住に耐えない状態であれば、早期退去と賃料返還請求の可能性があります。しかし、成功のためには、証拠集めと専門家への相談が不可欠です。一人で抱え込まず、積極的に専門家の力を借りましょう。 早期解決のためには、迅速な行動が重要です。
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