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敷金返還が遅延!会社更正中の不動産会社への対処法と法的知識

【背景】
* 二ヶ月前に前の物件から引っ越しました。
* 不動産会社立会いのもと退去し、修繕費の請求はありませんでした。
* 敷金4ヶ月分のうち、家賃1ヶ月分と日割家賃の合計約7万円が返還されると説明を受けました。
* 明細書はもらっていません。

【悩み】
敷金返還が約束の期日までに何度も遅延しており、会社更正中の不動産会社なので、どうすれば7万円を確実に受け取れるのか不安です。裁判を起こすのは気が引けますが、泣き寝入りもしたくありません。

内容証明郵便で請求し、それでも返金されない場合は弁護士に相談を。

敷金返還と会社更正法の基礎知識

敷金(しききん)とは、賃貸借契約において、借主(借りる人)が家主(貸す人)に預けるお金のことです。家賃の滞納や物件の損傷に対する担保として機能します。契約終了時に、物件の状態に応じて返還されます。 一方、会社更正法(かいしゃこうせいほう)は、債務超過に陥った会社が、事業を継続しながら債務を整理するための法律です。 不動産会社が会社更正法の適用を受けている場合、経営状況が不安定である可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

まずは、不動産会社に対して、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)(*証拠として残る郵便で、裁判の証拠にもなります)で、敷金返還を改めて請求しましょう。内容証明郵便には、返還期限日、具体的な金額、そして返還されない場合の対応(例えば、弁護士への相談)を明確に記載します。それでも返金されない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討する必要があります。

関係する法律や制度

このケースでは、民法(みんぽう)の賃貸借に関する規定が関係します。民法では、敷金の返還義務と、その遅延に対する遅延損害金(ちえんそんがいきん)(*遅延による損害賠償)の請求権が定められています。また、会社更正法は、不動産会社の財産状況や債権者への対応に影響を与える可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「会社更正中だから、敷金は返ってこない」というのは誤解です。会社更正法の適用は、会社の経営状態を示すもので、敷金返還義務の免除(めんじょ)(*免除されること)を意味するものではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

内容証明郵便を送付する際には、以下の点を意識しましょう。

* 具体的な日付を記載する(例:「2024年1月31日までに」)
* 具体的な金額を記載する(例:「73,500円」)
* 返金がない場合の対応を明確に記載する(例:「期限までにご連絡がない場合は、弁護士に相談し法的措置をとることを検討します」)
* 受領証明付きで送付する

弁護士への相談は、専門家のアドバイスを得る上で非常に有効です。弁護士は、状況を正確に判断し、適切な法的措置を提案してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

内容証明郵便を送付しても返金されない場合、あるいは、不動産会社との交渉が難航している場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的知識に基づいて、あなたの権利を保護するための適切な対応を助けてくれます。特に、会社更正中の不動産会社との交渉は複雑になる可能性があるため、専門家のサポートは不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

敷金返還の遅延は、会社更正中であっても許されるものではありません。まずは内容証明郵便で強く請求し、それでも解決しない場合は弁護士に相談しましょう。早期の対応が、スムーズな解決につながります。 7万円という金額が小さくても、あなたの権利を守るために、適切な行動をとることが重要です。 泣き寝入りせず、毅然とした態度で対応しましょう。

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