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敷金返還は無理?弁護士事務所管理物件の退去トラブルを徹底解説

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【悩み】
今回のケースのポイント
賃貸契約における敷金とは、家賃の滞納や、退去時の部屋の修繕費用に充当するために、借主(あなた)が貸主(大家さんなど)に預けるお金のことです。 契約終了時に、未払い家賃や修繕費用を差し引いた残額が返還されるのが一般的です。
原状回復義務とは、賃貸借契約が終了し、物件を明け渡す際に、借主が負う義務のことです。 借主は、借りた部屋を元の状態に戻して返還する義務があります。 ただし、「元の状態」とは、入居時の状態に戻すという意味ではなく、借主の故意や過失による損傷を修復するということです。 経年劣化や通常の使用による損耗(例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置による床のへこみなど)は、原状回復の対象にはなりません。
この原則は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるガイドライン」で示されており、多くの賃貸借契約において、このガイドラインが基準となっています。 ただし、契約内容によっては、このガイドラインと異なる特約が設けられている場合もあります。
今回のケースでは、敷金19万円が返還されず、5万円の追加請求がなされています。 ビル管理会社は、契約書の特約を根拠に、畳の表替え、ふすまの張り替え、クロスの張替え、室内清掃などの費用を請求しています。 しかし、12年間居住していたという事実と、大きな破損・汚損がないという状況から考えると、これらの費用が全て借主の負担となるかは、慎重に判断する必要があります。
特に、経年劣化による損耗については、借主の負担とすることは、原則としてできません。 契約書に特約があったとしても、その特約が消費者契約法に違反するような不当な内容であれば、無効となる可能性もあります。 例えば、経年劣化による損耗まで借主負担とするような特約は、無効となる可能性があります。
したがって、今回のケースでは、まず、請求の内訳を詳細に確認し、どの部分が借主の負担となるべきなのかを精査する必要があります。 経年劣化による損耗や、通常の使用による損耗については、借主が負担する必要はありません。
今回のケースで関係する可能性のある法律は、主に以下の2つです。
また、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるガイドライン」も、裁判や交渉の際に重要な判断基準となります。
今回のケースでは、ビル管理会社が「国交省のガイドラインなんて関係ない」と発言していますが、これは誤解を招く可能性があります。 ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判や交渉において、重要な判断基準となります。
契約書に、ガイドラインと異なる特約が記載されている場合でも、その特約が常に有効とは限りません。 消費者契約法に違反するような不当な特約は、無効となる可能性があります。 例えば、経年劣化による損耗まで借主負担とするような特約は、無効となる可能性が高いです。
したがって、契約書の内容だけでなく、ガイドラインや、過去の判例なども参考にしながら、総合的に判断する必要があります。
今回のケースで、あなたが取るべき具体的な行動は、以下の通りです。
具体例:
例えば、壁紙の張り替え費用が請求された場合、その壁紙が日焼けや、通常の使用による汚れであった場合は、借主が負担する必要はありません。 しかし、借主がタバコを吸っていたことによるヤニ汚れなど、借主の故意・過失による損傷の場合は、借主が負担する必要があります。
今回のケースでは、専門家への相談を検討することをお勧めします。 特に、以下のような場合は、専門家の助けが必要となる可能性が高いです。
弁護士:敷金返還請求に関する法的アドバイス、交渉、訴訟手続きなどを依頼できます。 弁護士は、あなたの権利を守るために、法的知識を駆使して、最善の解決策を模索します。
不動産鑑定士:部屋の損傷状況や、修繕費用の妥当性について、専門的な見地から評価してもらえます。 不動産鑑定士の評価は、裁判や交渉において、有力な証拠となる可能性があります。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
今回のケースは、賃貸借契約におけるトラブルとして、よくあるものです。 適切な対応をとることで、不当な請求を回避し、敷金を返還してもらえる可能性は十分にあります。 諦めずに、冷静に、対応を進めていきましょう。
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