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敷金返還請求の支払督促が届いた!会社役員の責任と対応策を徹底解説

【背景】

  • 不動産業者の会社役員代表である私が、簡易裁判所から支払督促を受け取りました。
  • 内容は、1,000万円の敷金返還請求です。
  • 旧社長である父から役員交代した際、この敷金返還債務については知らされていませんでした。
  • 約10年前に、父が貸主と借主の間で転貸人として仲介し、その際に1,000万円の敷金を受け取りました。
  • 契約終了に伴い、返還請求が内容証明郵便で届き、その後支払督促に至りました。
  • 現在は、督促異議申立書を提出しようと考えています。

【悩み】

  • 裁判になった場合、全額支払わなければならないのか不安です。
  • 会社は、1,000万円を一括で支払う能力がありません。
  • 会社が有限会社の場合、私の個人責任はどうなるのか知りたいです。
  • 旧社長の責任や資産についても知りたいです。
  • 異議申立後、和解して分割払いになった場合、金額はどのように決定されるのでしょうか?
  • 支払期間中に会社を廃業した場合、どうなるのでしょうか?

敷金返還請求の対応は、専門家への相談と会社の状況に応じた対策が重要です。

テーマの基礎知識:敷金返還請求と会社の責任

敷金返還請求とは、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)が終了した際に、借主(かりぬし)が貸主(かしぬし)に対して、預けていた敷金(しききん)の返還を求めることです。

敷金は、賃料の未払い(みはらい)や、建物の原状回復費用(げんじょうかいふくひよう)などに充当(じゅうとう)されるため、最終的に残った金額が返還されます。

今回のケースでは、不動産会社が転貸人(てんたいにん)として敷金を受け取っていたことが問題となっています。転貸人とは、借主から建物を借り、さらに第三者に貸す人です。この場合、転貸人は借主としての責任を負い、敷金返還義務が生じる可能性があります。

また、会社が有限会社である場合、会社の債務(さいむ)に対する責任は、原則として会社自身にあります。しかし、会社の役員(やくいん)は、状況によっては個人としての責任を問われる可能性もあります。

今回のケースへの直接的な回答:状況に応じた対応を

今回のケースでは、まず支払督促(しはらいとくそく)に対して、異議申立(いぎしんしたて)を行うことが重要です。異議申立をすることで、裁判に移行し、詳細な審理(しんり)が行われることになります。

裁判では、契約内容や事実関係(じじつかんけい)を詳細に検討し、敷金返還義務の有無や金額が判断されます。今回のケースでは、以下の点が争点(そうてん)となる可能性があります。

  • 旧社長から役員交代した際に、敷金返還債務について引き継ぎがあったのか。
  • 賃貸借契約の内容(特に、敷金の使途や返還条件)はどうなっているのか。
  • 保証金が賃料相殺(ちんりょうそうさい)に充当されていた場合、その計算はどうなるのか。
  • 貸主が民事再生(みんじさいせい)の手続きを行ったこと、及び、その後の再契約が、敷金返還義務に影響を与えるか。
  • 賃料増額の合意があった場合、その影響はどうなるのか。

これらの点を踏まえ、弁護士(べんごし)などの専門家(せんもんか)と相談し、適切な対応策を検討することが重要です。

関係する法律や制度:民法と会社法

今回のケースで関係する主な法律は、民法(みんぽう)と会社法(かいしゃほう)です。

民法は、契約(けいやく)や債権(さいけん)、不法行為(ふほうこうい)など、私的な関係を規律する法律です。今回の敷金返還請求は、賃貸借契約に基づく債権債務(さいけんさいむ)に関する問題であり、民法の規定が適用されます。

会社法は、会社の設立(せつりつ)や運営(うんえい)、組織変更(そしきへんこう)など、会社に関するルールを定めた法律です。今回のケースでは、会社の役員の責任や、会社の廃業(はいぎょう)に関する問題が、会社法の規定と関連してきます。

また、民事再生法(みんじさいせいほう)も関係してきます。これは、経済的に苦境(くきょう)にある会社が、裁判所の監督下で再建(さいけん)を目指すための手続きを定めた法律です。

誤解されがちなポイントの整理:役員の責任と個人資産

会社が有限会社である場合、会社の債務に対する役員の責任は、原則として限定されています(有限責任)。つまり、役員は、会社の債務について、自身の個人資産(こじんしさん)で責任を負う必要はありません。

しかし、以下のようなケースでは、役員が個人として責任を負う可能性があります。

  • 役員が、会社の債務について個人保証(こじんほしょう)をしている場合。
  • 役員が、会社の業務執行(ぎょうむしっこう)において、故意(こい)または重大な過失(じゅうだいなかしつ)により損害を与えた場合(会社法429条)。

今回のケースでは、旧社長が転貸人として敷金を受け取っていたことが問題となっています。もし、旧社長が、敷金返還義務を負うことを知りながら、役員交代の際に適切な処理を行わなかった場合、現役員が損害を被ったとして、旧社長に対して責任追及(せきにんついきゅう)できる可能性があります。

また、会社が倒産(とうさん)した場合、役員の個人資産が差し押さえ(さしおさえ)られる可能性は、原則として低いと考えられます。ただし、上記のような例外的なケースでは、個人資産が影響を受ける可能性もあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:和解交渉と分割払い

支払督促に対して異議申立を行った後、裁判所(さいばんしょ)は、当事者(とうじしゃ)に対して和解(わかい)を勧めることがあります。和解とは、裁判上の争いを解決するために、当事者が互いに譲歩(じょうほ)し、合意することです。

今回のケースでは、会社に一括で1,000万円を支払う能力がないため、和解交渉において、分割払い(ぶんかつばらい)の合意を目指すことが現実的な選択肢となります。

分割払いの金額や期間は、当事者の合意によって決定されます。裁判所は、当事者の経済状況(けいざいじょうきょう)や、支払能力(しはらいのうりょく)などを考慮して、和解案(わかいあん)を提示(ていじ)することもあります。

和解が成立した場合、和解調書(わかいちょうしょ)が作成され、これに基づいて支払いが履行(りこう)されます。万が一、分割払いが滞った場合は、和解調書に基づいて強制執行(きょうせいしっこう)が行われる可能性があります。

具体例として、以下のような分割払いのケースが考えられます。

  • 毎月50万円を20ヶ月かけて支払う。
  • 毎月30万円を33ヶ月かけて支払う。

分割払いの条件は、会社の資金繰り(しきんぐり)や、今後の事業計画(じぎょうけいかく)などを考慮して、慎重に検討する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士と税理士

今回のケースでは、弁護士(べんごし)と税理士(ぜいりし)に相談することが重要です。

弁護士は、法律に関する専門家であり、法的問題(ほうりつもんだい)の解決をサポートします。敷金返還請求に関する裁判や、和解交渉(わかいこうしょう)など、法的な手続き(ほうてきなてつづき)については、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。

また、会社の役員の責任や、個人資産に関する問題についても、弁護士に相談することで、リスクを最小限に抑えることができます。

税理士は、税金に関する専門家であり、会社の税務(ぜいむ)や会計(かいけい)に関する問題をサポートします。今回のケースでは、和解による分割払いが、会社の会計処理(かいけいしょり)や税金にどのような影響を与えるのか、税理士に相談する必要があります。

また、会社を廃業する場合、税務上の手続き(ぜいむじょうのてつづき)も発生するため、税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回のケースでは、敷金返還請求に関する問題が、会社の役員の責任や、個人資産、廃業など、様々な問題と関連しています。以下に、今回の重要ポイントをまとめます。

  • 支払督促に対して、まずは異議申立を行い、裁判で詳細な審理を受ける。
  • 弁護士に相談し、法的アドバイスを受け、適切な対応策を検討する。
  • 和解交渉を行い、会社の状況に応じた分割払いの合意を目指す。
  • 旧社長の責任や、役員の個人責任についても、弁護士に相談し、リスクを評価する。
  • 税理士に相談し、税務上の問題や、廃業に関する手続きについて、アドバイスを受ける。

今回の問題は、専門的な知識(ちしき)が必要となるため、専門家(せんもんか)の協力を得ながら、慎重に対応していくことが重要です。

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