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敷金返還遅延!不動産会社と貸主の事情、どうすれば早く返金してもらえる?

【背景】
* 7月中旬に賃貸物件から引っ越しをしました。
* 不動産会社からは敷金返還は1ヶ月後と説明を受けていました。
* 賃貸契約書には敷金返還は2ヶ月後と記載されていました。
* 1ヶ月後、敷金が返還されず、不動産会社にクレームを入れました。
* 不動産会社は8月末に返金すると回答しましたが、いまだに返金されていません。
* 貸主の社長が亡くなり、代理人が決まっていないことが理由とのことです。

【悩み】
敷金がいつ返還されるのか分からず、とても不安です。早く返金してもらうにはどうすれば良いのでしょうか?

貸主の事情に関わらず、契約に基づき法的措置も検討しましょう。

敷金返還に関する基礎知識

敷金とは、賃貸借契約において、賃借人(借主)が貸主(家主)に預けるお金のことです。(民法617条)。 通常、家賃の滞納や物件の損傷に対する担保として預けられます。 契約書に明記されている返還時期までに返還されない場合、賃借人は貸主に対して返還請求を行うことができます。 返還時期が契約書に明記されていない場合は、明け渡しの日から1ヶ月以内とされています。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、不動産会社からの説明と契約書の記載に食い違いがあり、さらに貸主の事情により敷金返還が遅延している状況です。 契約書に「2ヶ月後」と記載されている以上、その期限内に返還請求を行う権利があります。 貸主の社長の死去は、質問者様にとって不可抗力であり、返還を遅らせる正当な理由とはなりません。

関係する法律や制度

このケースでは、民法が関係します。民法617条は、賃貸借契約における敷金の返還について規定しています。 また、契約書の内容は、民法上の規定に反しない限り、法的拘束力があります。 契約書に記載された返還時期を過ぎているため、法的措置も検討できます。

誤解されがちなポイントの整理

「貸主の事情」を理由に敷金返還が遅延することは、正当な理由とは限りません。 貸主の都合は、賃借人の権利を阻害するものではありません。 不動産会社は、あくまで仲介業者であり、貸主と賃借人の間の責任を負うわけではありませんが、適切な対応をする義務はあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まずは、不動産会社に内容証明郵便(証拠として残る重要な手段です)で、契約書に基づいた敷金返還を改めて強く求めるべきです。 内容証明郵便には、契約書のコピー、これまでのやり取りの記録などを添付しましょう。 それでも返還されない場合は、弁護士に相談し、法的措置(裁判等)を検討することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

内容証明郵便を送付しても返金されない場合、もしくは返金額に異議がある場合は、弁護士への相談が必須です。 弁護士は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば訴訟手続きを代行してくれます。 専門家の力を借りることで、よりスムーズに、そして確実に敷金を取り戻せる可能性が高まります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 契約書の内容が最優先です。契約書に記載されている返還期限を守らせるよう働きかけましょう。
* 貸主の事情は、敷金返還の遅延の正当な理由とはなりません。
* 内容証明郵便で、改めて返還を請求することが重要です。
* それでも解決しない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討しましょう。

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