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新オーナーへの敷金再払い?旧オーナーからの敷金返還は可能?

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【悩み】
賃貸契約(ちんたいけいやく)における「敷金(しききん)」とは、簡単に言うと、家賃を滞納(たいのう)したり、部屋を傷つけたりした場合に、その損害を補填(ほてん)するために、あらかじめ大家さん(オーナー)に預けておくお金のことです。
敷金は、退去時(たいきょじ)に部屋の修繕費(しゅうぜんひ)などを差し引いた残りが返金されるのが一般的です。もし、家賃を滞納したり、故意に部屋を壊したりしなければ、ほとんどの場合、敷金は戻ってきます。
敷金は、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)を締結する際に、借主(かりぬし)から貸主(かしぬし)に預けられる性質のお金であり、契約が終了した際には、清算(せいさん)が行われることになります。
今回のケースでは、前のオーナーから敷金を返してもらうのが原則です。なぜなら、敷金は賃貸借契約に基づいて預けられたものであり、契約の当事者(とうじしゃ)である前のオーナーとの間で清算が行われるべきものだからです。
新しいオーナーに敷金を再度支払う必要はありません。賃貸借契約は、オーナーが変わっても基本的に継続(けいぞく)します。ただし、契約内容が変更される可能性はありますので、新しいオーナーからの説明をよく確認しましょう。
この問題に関係する法律として、「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」があります。借地借家法は、借主と貸主の権利と義務(ぎむ)を定めた法律です。
借地借家法では、賃貸借契約がオーナーの変更によって当然に終了するわけではないとされています。つまり、新しいオーナーになっても、それまでの賃貸借契約は基本的にそのまま引き継がれるということです。
このため、前のオーナーに支払った敷金は、新しいオーナーに引き継がれるのではなく、前のオーナーとの間で精算されることになります。
よくある誤解として、オーナーが変わったら、敷金も新しいオーナーに支払わなければならない、というものがあります。これは大きな誤解です。
敷金は、あくまでも前のオーナーとの賃貸借契約に基づいて預けられたものです。新しいオーナーとの契約が別途締結されない限り、再度敷金を支払う必要はありません。
また、オーナーが変わる際に、新しいオーナーから「敷金を引き継ぐ」という説明がある場合もあります。この場合、前のオーナーとの間で敷金の精算がきちんと行われることが重要です。新しいオーナーが、前のオーナーから敷金を受け継いでいるのか、確認しましょう。
オーナーが変わる際には、以下の点に注意しましょう。
具体例:
例えば、Aさんがアパートを借りていて、敷金を10万円預けていたとします。オーナーがBさんに変わった場合、AさんはBさんに新たに敷金を支払う必要はありません。退去時に、Aさんは、Bさんに部屋の修繕費などを差し引かれた上で、前のオーナーから預かった敷金10万円の清算を受けることになります。もし、前のオーナーが敷金を返還しない場合は、前のオーナーに対して返還を求めることができます。
以下のような場合には、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。また、当事者に代わって交渉や手続きを行ってくれることもあります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
賃貸借契約に関する疑問や不安は、放置せずに専門家や信頼できる人に相談するようにしましょう。
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