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新築なのに!昭和28年物置の抵当権問題…費用負担、解除方法、損害賠償請求の可能性を徹底解説
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* 抵当権の滅失登記と解除にかかる費用は誰の負担になるのか?
* 当事者不明の場合、抵当権の解除はどうすればいいのか?
* 金消契約の遅延による金利上昇、家賃、工務店への支払い遅延などの損害は不動産会社に請求できるのか?
抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産などの財産に設定される権利です(担保不動産)。借金が返済されれば抵当権は消滅しますが、返済されない場合、債権者は担保不動産を売却して借金を回収できます。
滅失登記とは、建物や構築物が滅失(なくなってしまった状態)したことを登記簿に記録することです。今回のケースでは、昭和28年建築の物置が既に存在しない(滅失している)にも関わらず、登記簿上に残っている抵当権を抹消するために必要になります。
今回のケースでは、物置の抵当権は、不動産会社が売買契約時に把握すべき情報でした。説明義務を怠った責任は不動産会社にあります。そのため、滅失登記と抵当権解除にかかる費用は、原則として不動産会社が負担すべきです。
当事者不明の場合、裁判所への所有権移転登記の訴えが必要になる可能性があります。この訴訟手続きを通じて、裁判所が抵当権者の特定や、抵当権抹消の手続きを進めてくれます。相続人の特定もこの過程で行われます。
この問題は、民法(売買契約、債務不履行)と不動産登記法(抵当権、滅失登記)に関係します。不動産会社には、売買契約時に重要な情報を隠蔽しない告知義務があります。この義務に違反した場合、損害賠償請求の対象となります。
土地と建物の抵当権は別々に設定される場合があります。土地に抵当権が設定されていなくても、建物に抵当権が設定されていることはあり得ます。今回のケースのように、古い建物の抵当権が放置されているケースも稀ではありません。
まず、不動産会社に状況を説明し、費用負担と解決策について協議する必要があります。しかし、不動産会社との交渉が難航する場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは法的な手続きに精通しており、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
不動産会社との交渉が難航したり、法的な手続きが必要になったりする場合には、専門家の介入が不可欠です。専門家は、法的リスクを最小限に抑え、効率的な解決策を提示してくれます。特に、損害賠償請求を検討する際には、専門家の助言が非常に重要です。
今回のケースは、不動産取引における情報開示の重要性を改めて示しています。不動産会社には告知義務があり、その義務違反は損害賠償請求の対象となります。金消契約の期限に間に合わせるためにも、迅速な対応と専門家への相談が不可欠です。 早期に弁護士や司法書士に相談することで、費用負担、解決策、損害賠償請求の可能性について、適切なアドバイスを得ることができます。
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