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新築なのに!昭和28年物置の抵当権問題…費用負担、解除方法、損害賠償請求の可能性を徹底解説

【背景】
* 新築住宅を建築中で、フラット35の金消契約を3月26日に予定していました。
* 建物の表示登記申請時に、昭和28年建築の物置に抵当権が設定されていることが発覚しました。
* 不動産会社からは土地には抵当権がないと説明を受けていましたが、物置の抵当権については説明がありませんでした。

【悩み】
* 抵当権の滅失登記と解除にかかる費用は誰の負担になるのか?
* 当事者不明の場合、抵当権の解除はどうすればいいのか?
* 金消契約の遅延による金利上昇、家賃、工務店への支払い遅延などの損害は不動産会社に請求できるのか?

不動産会社が説明責任を負う可能性が高いです。費用負担、解除方法、損害賠償請求について、専門家にご相談ください。

テーマの基礎知識:抵当権と滅失登記について

抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産などの財産に設定される権利です(担保不動産)。借金が返済されれば抵当権は消滅しますが、返済されない場合、債権者は担保不動産を売却して借金を回収できます。

滅失登記とは、建物や構築物が滅失(なくなってしまった状態)したことを登記簿に記録することです。今回のケースでは、昭和28年建築の物置が既に存在しない(滅失している)にも関わらず、登記簿上に残っている抵当権を抹消するために必要になります。

今回のケースへの直接的な回答:費用負担と解決策

今回のケースでは、物置の抵当権は、不動産会社が売買契約時に把握すべき情報でした。説明義務を怠った責任は不動産会社にあります。そのため、滅失登記と抵当権解除にかかる費用は、原則として不動産会社が負担すべきです。

当事者不明の場合、裁判所への所有権移転登記の訴えが必要になる可能性があります。この訴訟手続きを通じて、裁判所が抵当権者の特定や、抵当権抹消の手続きを進めてくれます。相続人の特定もこの過程で行われます。

関係する法律や制度:民法、不動産登記法

この問題は、民法(売買契約、債務不履行)と不動産登記法(抵当権、滅失登記)に関係します。不動産会社には、売買契約時に重要な情報を隠蔽しない告知義務があります。この義務に違反した場合、損害賠償請求の対象となります。

誤解されがちなポイント:土地と建物の抵当権

土地と建物の抵当権は別々に設定される場合があります。土地に抵当権が設定されていなくても、建物に抵当権が設定されていることはあり得ます。今回のケースのように、古い建物の抵当権が放置されているケースも稀ではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:専門家への相談

まず、不動産会社に状況を説明し、費用負担と解決策について協議する必要があります。しかし、不動産会社との交渉が難航する場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは法的な手続きに精通しており、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:解決策の確実性とリスク軽減

不動産会社との交渉が難航したり、法的な手続きが必要になったりする場合には、専門家の介入が不可欠です。専門家は、法的リスクを最小限に抑え、効率的な解決策を提示してくれます。特に、損害賠償請求を検討する際には、専門家の助言が非常に重要です。

まとめ:迅速な対応と専門家の活用が鍵

今回のケースは、不動産取引における情報開示の重要性を改めて示しています。不動産会社には告知義務があり、その義務違反は損害賠償請求の対象となります。金消契約の期限に間に合わせるためにも、迅速な対応と専門家への相談が不可欠です。 早期に弁護士や司法書士に相談することで、費用負担、解決策、損害賠償請求の可能性について、適切なアドバイスを得ることができます。

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