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新築のご近所挨拶で問題発生!隣家の木の越境問題、どうすれば?

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新築のご近所挨拶、お疲れ様です!新しい家での生活、楽しみですよね。今回の問題は、隣家の木の「越境」に関するものです。まずは、この「越境」という言葉の意味から確認しましょう。
「越境」とは、簡単に言うと、隣の家の所有物(今回の場合は木)が、自分の土地や空間に侵入してくることです。枝が自分の家の窓にかかっていたり、根が地中に入り込んできたりする状況が該当します。
土地の所有権(しょうゆうけん)とは、その土地を自由に使える権利のことです。原則として、自分の土地の上空や地下も、所有者の権利が及ぶ範囲となります。つまり、隣家の木が自分の土地に越境している場合、自分の所有権を侵害(しんがい)されている、と考えることができるのです。
隣家の所有者から「自分で切って」と言われたとのことですが、基本的には、あなたが自分で木の枝を切る義務はありません。民法(みんぽう)という法律で、越境している木の枝や根については、所有者に「切除(せつじょ)」を請求できると定められています。
「切除」とは、越境している部分を切り取る、という意味です。つまり、今回のケースでは、隣家の所有者に対し、越境している木の枝や根を切るよう求めることができるのです。
もちろん、隣家の所有者が自ら切ってくれるのが一番良いのですが、もし対応してくれない場合は、法的な手段を検討することもできます。
今回の問題に関係する法律は、主に民法です。民法は、私たち国民の日常生活における様々な権利や義務を定めた基本的な法律です。
具体的に、今回のケースで重要となるのは、民法233条と236条です。
これらの条文から、越境している枝については「切除請求」、根については「自ら切り取る」ことができるとわかります。
ただし、注意点として、もし越境している枝がすでに自分の家の敷地内で枯れてしまっている場合など、特別な事情がある場合は、自分で切除しなければならないケースも考えられます。
今回の問題で、多くの方が誤解しがちなポイントを整理しておきましょう。
まず、「隣人との関係が悪くなるのでは?」という不安です。確かに、隣人との間でトラブルが発生すると、その後の生活に影響が出ることがあります。しかし、法律で認められた権利を行使することは、決して悪いことではありません。冷静に、かつ誠意をもって話し合うことが大切です。
次に、「自分で切った方が早いのでは?」という考えです。もちろん、自分で切ることで問題が解決することもあります。しかし、それはあくまで一時的な解決策であり、根本的な解決にはなりません。また、自分で勝手に切ってしまうと、後々、トラブルに発展する可能性もあります。
最後に、「泣き寝入りするしかないのでは?」という諦めです。法律は、あなたの権利を守るために存在します。諦めずに、まずは隣家の所有者と話し合い、それでも解決しない場合は、専門家への相談も検討しましょう。
では、具体的にどのように行動すれば良いのでしょうか。スムーズな解決のために、いくつかのステップをご紹介します。
具体例として、隣家の所有者と話し合った結果、所有者が木の剪定(せんてい)をすることを約束し、無事に解決したケースがあります。また、内容証明郵便を送付したことで、所有者が事態の深刻さを認識し、自主的に対応してくれたケースもあります。
以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、あなたの権利を守るための適切なアドバイスをしてくれます。また、必要に応じて、相手との交渉や、裁判などの法的手続きを代行してくれます。
専門家への相談は、費用がかかることもありますが、早期に相談することで、より良い解決に繋がる可能性が高まります。また、精神的な負担を軽減することもできます。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
新しい家での生活、素敵なものになりますように!
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