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新築アパート2ヶ月居住後の退去費用4万円は妥当?大東建託のクリーニング費用と敷金・家賃保証について徹底解説

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2ヶ月しか住んでおらず、退去時にも掃除をしたにも関わらず、クリーニング費用として4万円請求されたことについて妥当性を知りたいです。地元業者では1年住んで2万円だったので、4万円は高すぎるように感じています。また、クリーニングの明細もありませんでした。敷金は家賃保証会社を通じて支払っており、使用していません。
アパートを退去する際、原状回復義務(入居時の状態に戻す義務)があります。 これは民法(私人間の権利義務を定めた法律)に規定されています。 この義務に基づき、通常の使用による損耗(経年劣化)を除き、入居者が故意または過失によって生じた汚れや傷を修復する必要があります。 クリーニング費用は、この原状回復費用の一部です。 しかし、通常の使用による汚れであれば、入居者は負担する必要がありません。 「通常の使用」の範囲は、裁判例などによって判断されますが、2ヶ月間の居住で4万円のクリーニング費用は、通常使用の範囲を超えている可能性が高いです。
2ヶ月間の居住で4万円のクリーニング費用は、高額である可能性が高いです。 居住期間が短く、入居者側が清掃を行ったと主張しているにも関わらず、明細書も提示されていない点が問題です。 大東建託に明細書の提示を求め、費用内訳を精査する必要があります。 妥当でない費用であれば、減額交渉を行うべきです。
このケースでは、民法(特に債務不履行に関する規定)と借地借家法(賃貸借契約に関する法律)が関係します。 借地借家法は、原状回復義務について、通常の使用による損耗は借主(入居者)が負担する必要がないと規定しています。 しかし、具体的な金額の判断は、個々の状況と裁判例などを参考に判断されます。
「通常の使用」と「特別な清掃」の区別が重要です。 日常的な生活で生じる程度の汚れは「通常の使用」に含まれ、入居者の負担義務はありません。 しかし、タバコのヤニによる汚れや、ペットによる損傷などは「通常の使用」を超えるため、入居者が負担する必要があります。 今回のケースでは、ご主人が換気扇の下で喫煙されていたとのことですが、換気扇周辺のヤニ汚れがどの程度かによって、費用負担の判断が変わってきます。
まず、大東建託にクリーニング費用の明細書を請求しましょう。 明細書には、具体的な汚れの内容と、それに対応する清掃費用が記載されているはずです。 明細書を確認し、不当な費用が含まれている場合は、減額交渉を行います。 交渉の際には、退去時の清掃状況を写真や動画で記録しておくと有利です。 また、地元業者での退去費用例なども参考資料として提示できます。 交渉がまとまらない場合は、弁護士や不動産会社などに相談することを検討しましょう。
交渉が難航したり、大東建託が正当な理由なくクリーニング費用を請求し続ける場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要であれば裁判手続きのサポートもしてくれます。 特に、明細書が提示されない、または明細書の内容に納得できない場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。
2ヶ月間の居住で4万円のクリーニング費用は、高額である可能性が高いです。 まずは大東建託に明細書の提示を求め、費用内訳を精査しましょう。 不当な費用が含まれている場合は、減額交渉を行いましょう。 交渉が難航する場合は、弁護士や不動産会社などに相談することを検討してください。 退去時の状況を写真や動画で記録しておくこと、そして、冷静に交渉を進めることが重要です。 証拠をしっかり確保し、客観的なデータに基づいて交渉することで、より良い解決に繋がります。
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