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新築ペット可物件の契約で疑問!修繕負担金とペット飼育負担金は本当に返ってこないの?

【背景】
* 新築のペット可物件への引っ越しを検討しています。
* 契約内容に、敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、仲介手数料1ヶ月に加え、修繕負担金9万円とペット飼育負担金9万円が必要と説明を受けました。
* しかし、修繕負担金とペット飼育負担金は退去時返金なしとのことでした。
* 敷金が3ヶ月分であれば納得できるのですが、現状では疑問を感じています。

【悩み】
修繕負担金とペット飼育負担金は、退去時の状況に関わらず返金されないのでしょうか? 入居年数によって変わるものだと思っていたので、納得できません。 この契約内容は妥当なものなのでしょうか?

修繕負担金・ペット飼育負担金は、通常返金されません。契約内容をよく確認しましょう。

賃貸契約における修繕負担金とペット飼育負担金の概要

賃貸借契約(賃貸契約)において、敷金(敷金は、家賃の滞納や物件の損傷に対する保証金として、借主から貸主に預けられるお金です)は、退去時の状況に応じて返還されるのが一般的です。 しかし、修繕負担金やペット飼育負担金は、契約時に予め徴収される費用で、通常は返金されません。 これは、物件の通常の損耗とは別に、借主の責任による損耗や、ペット飼育による特別な負担をあらかじめ負担してもらうためのものです。

今回のケースへの回答

今回のケースでは、修繕負担金とペット飼育負担金は、退去時の状況に関わらず返金されないとのことです。これは、契約書に明記されているとすれば、法的にも有効な可能性が高いです。 敷金は、借主の故意または過失による損害を除いた通常の損耗分を差し引いた上で返還されますが、修繕負担金とペット飼育負担金は、それとは別の費用として扱われます。

関係する法律や制度

賃貸借契約は、民法(民法は、私人間の権利義務に関する基本的なルールを定めた法律です)に規定されています。 特に、敷金の取扱いについては、民法617条が関係します。 しかし、修繕負担金やペット飼育負担金に関する明確な規定はなく、契約内容によって扱いが異なります。 契約書をよく読み、不明な点は不動産会社に確認することが重要です。

誤解されがちなポイントの整理

敷金と修繕負担金・ペット飼育負担金を混同しがちです。敷金は保証金であり、原則として返還されますが、修繕負担金やペット飼育負担金は、契約時に予め支払う費用であり、返還されないのが一般的です。 また、修繕費用は、退去時の状況によって計算されるものではなく、修繕負担金は、入居前から想定される修繕費用をあらかじめ負担してもらうためのものです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

契約書に、修繕負担金とペット飼育負担金の明細(何のための費用なのか、具体的な金額の内訳など)が記載されているか確認しましょう。 もし、不明な点があれば、不動産会社に丁寧に説明を求めることが重要です。 また、複数の不動産会社と比較検討し、契約内容を比較することで、より適切な条件を見つけることができます。 例えば、修繕負担金やペット飼育負担金が低額な物件を探す、もしくは敷金がより多く設定されている物件を選ぶといった方法があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

契約内容に疑問点があり、不動産会社との間で合意が得られない場合、弁護士や司法書士(司法書士は、法律に関する専門的な知識と技能を持つ国家資格者です)に相談することをお勧めします。 特に、契約書に不当な条項が含まれている可能性がある場合や、契約内容について理解できない場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

修繕負担金とペット飼育負担金は、通常、退去時に返還されません。契約書をよく確認し、不明な点は不動産会社に質問しましょう。 複数の物件を比較検討し、自分に合った条件の物件を選びましょう。 疑問点がある場合は、弁護士や司法書士に相談することも検討してください。 契約は重要なことなので、納得いくまで確認することが大切です。

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