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新築マイホームの共有名義と夫婦間の贈与税:夫3割、妻7割の資金負担で贈与税は発生する?

【背景】
* 夫名義の預金3割、妻名義の預金7割で新築住宅を建設します。
* ローンは利用せず、全額現金で支払います。
* 結婚前から妻が貯蓄していたお金も住宅資金に充当します。
* 結婚後の貯蓄は夫婦共有と考えていましたが、建設業者から夫婦間で贈与税が発生する可能性を指摘されました。

【悩み】
夫3割、妻7割の資金負担で家を建てた場合、贈与税が発生するのか不安です。また、登記の際にどのように申請すれば良いのか、夫婦間の贈与税は税務署が厳しく調査するのかについても知りたいです。できれば、夫婦で5割ずつ共有したいと考えています。

資金負担割合に応じて贈与税が発生する可能性あり。登記方法と税務署の調査について確認が必要。

回答と解説

テーマの基礎知識:贈与税と共有財産

贈与税とは、財産を無償で贈与(譲渡)した場合に課税される税金です。 夫婦間であっても、一定額を超える贈与があった場合は、贈与税の申告が必要になります。 日本の税法では、配偶者への贈与には年間110万円の贈与税非課税枠(**非課税限度額**)が設けられています。 これを超える贈与があった場合は、贈与税がかかります。

共有財産とは、複数の者が共同で所有する財産のことです。 不動産の場合、所有権割合を登記簿に記載します。 今回のケースでは、夫婦が新築住宅を共有財産とする場合、その所有権割合をどのように登記するかが問題となります。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、妻名義の預金から7割、夫名義の預金から3割を住宅資金に充当するため、妻から夫への贈与、または夫から妻への贈与があったとみなされる可能性があります。 具体的には、妻が夫に20万円(7割-3割=4割の差額のうち、非課税限度額110万円の範囲内)を贈与したとみなされる可能性があります。 この場合、贈与税の申告が必要になるかどうかは、贈与されたとみなされる金額が非課税限度額を超えるかどうかで決まります。

関係する法律や制度

関係する法律は、**相続税法**です。 相続税法には、贈与税に関する規定が盛り込まれています。 特に、配偶者間の贈与に関する非課税限度額が重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「結婚後共同で貯めたお金」だから贈与税はかからない、と考えるのは誤解です。 資金の出所が明確であれば、誰がいくら負担したかが問われます。 今回のケースでは、妻の結婚前の貯蓄が相当額含まれているため、贈与とみなされる可能性が高いのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

建設業者に指摘された通り、登記の際に夫3割、妻7割の割合で所有権を登記することも可能です。 しかし、贈与税の発生を避けるためには、資金の出し入れを明確に記録し、税理士に相談して適切な手続きを行うことが重要です。 もし、夫婦で5割ずつ共有したいのであれば、妻から夫へ、または夫から妻への贈与を行う形で調整し、贈与税の申告を行う必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税の計算は複雑です。 ご自身の状況に合わせた適切な手続きや税金対策を行うためには、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、ご夫婦の状況を詳しく聞き取り、最適な方法を提案してくれます。 特に、高額な住宅取得の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、税金面でのリスクを軽減できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

夫婦間であっても、資金負担割合が異なる場合は贈与税が発生する可能性があります。 配偶者間の贈与には年間110万円の非課税枠がありますが、これを超える場合は贈与税の申告が必要です。 正確な計算と手続きを行うためには、税理士などの専門家への相談が不可欠です。 ご自身の状況を正確に把握し、適切な対応を取ることで、税金トラブルを回避しましょう。

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