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新築マイホームの税金と名義人、賢い選択とは?床面積182.17㎡のケースを徹底解説!

【背景】
年末に新築住宅(床面積182.17㎡)が完成予定です。引っ越しに向けて準備を進めていますが、新築に伴う税金のことや、住宅の登記名義について悩んでいます。

【悩み】
床面積182.17㎡の住宅の場合、新築に伴う税金(新築住宅取得税、固定資産税)は一体どれくらいになるのでしょうか?また、住宅の登記名義を祖父と夫の共有にするか、夫のみの名義にするかで迷っています。どちらが良い方法なのか、税金面や相続面なども考慮した上で判断したいです。

税金は諸条件で変動、名義は相続対策考慮

新築住宅にかかる税金の種類と計算方法

新築住宅を取得する際には、いくつかの税金が発生します。まず、新築住宅取得税(現在は廃止)固定資産税について解説します。

まず、2021年3月末をもって新築住宅取得税は廃止されました。そのため、質問者様が新築住宅を取得する際には、この税金はかかりません。

次に、固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している不動産に対して課税される税金です。固定資産税の税額は、土地と建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけたものになります。評価額は市町村によって異なります。

182.17㎡という床面積だけでは、正確な固定資産税額を計算することはできません。土地の面積、場所、建物の構造、築年数など、多くの要素が影響するからです。

固定資産税の税額を知るには、お住まいの市町村の税務課に問い合わせるか、固定資産税評価額の算出を専門とする業者に相談するのが確実です。

名義人の選択:共有と単独名義のメリット・デメリット

住宅の登記名義を祖父と夫の共有にするか、夫単独にするかは、税金面だけでなく、相続対策も考慮する必要があります。

  • 夫単独名義:管理がシンプルで、夫の単独判断で売却やリフォームなどができます。ただし、夫に何かあった場合、相続手続きが複雑になる可能性があります。
  • 共有名義(祖父と夫):相続税対策として有効な場合がありますが、売却やリフォームなどの際に、双方の合意が必要となり、手続きが複雑になる可能性があります。また、共有持分の割合によって税金負担も変わってきます。

相続税への影響

共有名義にすることで、相続税対策になるケースもあります。相続税は、相続人が亡くなった際に、相続財産に対して課税される税金です(相続税法)。共有名義にすることで、相続財産を分散し、相続税の税額を軽減できる可能性があります。しかし、これは相続財産の総額や相続人の数など、様々な要素によって変わってきます。

誤解されがちなポイント:固定資産税の軽減措置

固定資産税には、軽減措置が適用される場合があります。例えば、高齢者や障害者に対しては、税額の軽減措置が設けられている自治体もあります。しかし、この軽減措置は、必ずしも適用されるとは限りません。お住まいの市町村の税務課に確認する必要があります。

実務的なアドバイス:専門家への相談

税金や登記に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。税理士や司法書士などの専門家に相談することで、最適な方法を選択できます。特に、相続対策を考慮する場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

具体的な例:税金シミュレーション

正確な税額を算出するには、不動産評価の専門家や税理士に相談し、土地の面積、場所、建物の構造、築年数などの情報を提供してシミュレーションを行うのが良いでしょう。彼らは、固定資産税の計算だけでなく、相続税への影響についてもアドバイスしてくれます。

まとめ:賢い選択のために専門家を活用しよう

新築住宅の取得は人生における大きなイベントです。税金や名義人の選択は、専門家のアドバイスを得ながら、慎重に進めることが重要です。この記事が、皆様の意思決定の一助となれば幸いです。 税金や相続に関する専門知識は複雑なため、専門家への相談を強くお勧めします。

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