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新築マイホーム購入!夫名義ローン&妻からの1000万援助で贈与税は発生する?徹底解説

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夫名義のローンで、私から1000万円の援助をすると贈与税がかかるか心配です。知恵袋で「夫婦間であれば贈与税はかからない」という情報を見かけましたが、ローンが夫名義だと夫婦名義にはならないのでしょうか?贈与税の発生要件がよく分からず不安です。
贈与税とは、他人から無償で財産(お金や不動産など)を受け取った際に課税される税金です。(相続税と混同しないように注意しましょう) 贈与税の税率は、贈与額や受贈者との関係によって異なります。配偶者間の贈与には、年間110万円までの贈与については非課税枠(贈与税がかからない範囲)が設けられています。しかし、今回のケースのように、配偶者から配偶者への贈与であっても、年間110万円を超える場合は、超過分について贈与税が課税される可能性があります。
不動産の購入においては、ローンを組む際に、誰が所有者になるか(名義人)が重要です。ローン名義と所有者名義は必ずしも一致する必要はありません。夫名義のローンで、夫が所有者になるケースもあれば、夫婦共有(共有持分は任意で設定可能)で所有するケースもあります。
妻から夫への1000万円の援助は、贈与とみなされる可能性が高いです。 年間110万円の贈与税の非課税枠を超えているため、原則として贈与税の申告と納税が必要になります。 夫名義のローンであっても、住宅の所有権を夫婦共有にすることで贈与税を回避できるわけではありません。贈与税は、財産の移転(この場合はお金の移転)に課税される税金であり、所有権の形態とは直接関係ありません。
贈与税の課税に関する法律は、相続税法です。 具体的には、相続税法第22条以下に贈与税に関する規定が定められています。 また、住宅取得に関する税制優遇措置(住宅ローン控除など)はありますが、贈与税の課税には直接関係ありません。
「夫婦間であれば贈与税がかからない」という情報は、年間110万円の非課税枠を誤解している可能性があります。 夫婦間であっても、年間110万円を超える贈与には、超過分に対して贈与税が課税されます。 また、ローン名義と所有権名義は別物であることを理解しておくことが重要です。
例えば、妻が1000万円を夫に贈与した場合、贈与税の計算は、贈与額から基礎控除(2023年度は110万円)を引いた額に対して税率が適用されます。 税率は贈与額によって異なり、累進課税(贈与額が多いほど税率が高くなる)です。正確な税額は、税務署に相談するか、税理士に計算してもらうのが確実です。 贈与税の申告は、贈与があった年の翌年3月15日までに税務署に行う必要があります。
贈与税の計算は複雑で、税制改正などによって変更される可能性もあります。 高額な贈与の場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家であれば、最適な税務対策を提案し、贈与税の申告手続きを代行してくれます。
妻から夫への1000万円の援助は、贈与税の課税対象となる可能性が高いです。 年間110万円の非課税枠を超えているため、贈与税の申告と納税が必要となるでしょう。 ローン名義と所有権名義は別物であり、所有権を夫婦共有にしても贈与税の課税を回避することはできません。 高額な贈与の場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な税額や申告方法については、税務署や税理士に確認しましょう。
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