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新築マンションの騒音問題!国道沿い物件の損害賠償請求と騒音対策を徹底解説

【背景】
* 国道に面した新築マンションを購入しました。
* 営業担当者から「まったく音はしません」と説明を受けました。
* 実際はバルコニーで車の騒音が酷く、生活に支障が出ています。
* 入居半年経過しており、引越し準備完了、手付金返金困難な状況です。

【悩み】
不動産会社や営業担当者へ損害賠償請求は可能でしょうか? バルコニーの騒音を抑える方法があれば知りたいです。

損害賠償請求の可能性と騒音対策の両面から検討が必要です。

騒音問題と法律、不動産取引における責任

テーマの基礎知識:瑕疵担保責任と不法行為

まず、マンションの騒音問題を解決するには、法律の知識が不可欠です。大きく分けて「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と「不法行為」の2つの観点から検討する必要があります。

瑕疵担保責任とは、売買契約において、売買された物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。今回のケースでは、営業担当者の「まったく音はしません」という説明が、物件に存在する騒音という欠陥を隠蔽(いんぺい)していたと主張できる可能性があります。(民法第570条)

一方、不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与えた場合、損害賠償の責任を負うというものです。(民法第709条)営業担当者の説明に故意または重大な過失があった場合、不法行為に基づく損害賠償請求も考えられます。 ただし、不法行為を立証するのは容易ではありません。

今回のケースへの直接的な回答:損害賠償請求の可能性

入居半年経過していること、手付金の問題、内覧時の状況など、状況証拠を総合的に判断する必要があります。 営業担当者の発言が契約締結に影響を与えたと認められれば、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求の可能性があります。 しかし、騒音レベルがどの程度か、営業担当者の発言の真意、内覧時の状況など、証拠集めが非常に重要になります。

関係する法律や制度:民法、宅地建物取引業法

今回のケースでは、民法(特に第570条、第709条)と宅地建物取引業法が関係します。宅地建物取引業法は、不動産取引における重要事項説明を義務付けており、営業担当者の説明に不備があった場合、違反となる可能性があります。

誤解されがちなポイント:営業担当者の発言の法的拘束力

営業担当者の「まったく音はしません」という発言は、必ずしも法的拘束力を持つとは限りません。しかし、契約締結に影響を与えたと認められる場合、重要な証拠となり得ます。 契約書に記載がない場合でも、メールや録音など、発言を裏付ける証拠があれば有利になります。

実務的なアドバイスや具体例:証拠集めと専門家への相談

まずは、騒音レベルを測定する必要があります。騒音計(デジタル騒音計)を購入するか、専門業者に依頼して測定してもらいましょう。 また、営業担当者とのやり取りの記録(メール、録音など)、マンションのパンフレット、契約書などを保管しておきましょう。これらの証拠は、損害賠償請求において非常に重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士、不動産鑑定士

損害賠償請求を検討する場合は、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、証拠の収集方法、請求額の算定、交渉・訴訟戦略などをアドバイスしてくれます。 騒音レベルの測定や物件の評価が必要な場合は、不動産鑑定士にも相談すると良いでしょう。

まとめ:騒音問題解決へのステップ

新築マンションの騒音問題は、法律的な知識と証拠集めが重要です。 騒音レベルの測定、証拠の収集、弁護士や不動産鑑定士への相談を検討し、冷静に解決策を探りましょう。 早期の専門家への相談が、有利な解決につながる可能性が高いです。 諦めずに、適切な対応を心がけてください。

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