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新築マンション購入と婚姻届提出時期:旧姓名義物件とリスク回避策

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マンションの名義が旧姓のまま婚姻届を提出することにリスクがあるか、そのリスク回避策を知りたいです。婚姻届の提出日は変更も可能です。
婚姻届(婚姻の届出)は、戸籍法に基づき、結婚を公的に認めるための手続きです。婚姻届の提出によって、法律上夫婦となり、様々な権利義務が発生します。一方、不動産の名義変更は、不動産登記法に基づき、不動産の所有者を変更する手続きです。 婚姻によって自動的に不動産の名義が変わるわけではありません。
ご質問のケースでは、婚姻届を提出する前に、マンションの名義を新姓に変更する手続きを行うことが重要です。婚姻届提出後に名義変更を行うと、手続きが複雑になる可能性があります。特に、ローン契約の名義変更には、金融機関との協議が必要となるため、時間と手間がかかります。
* **戸籍法**: 婚姻届の提出に関する法律です。
* **不動産登記法**: 不動産の名義変更に関する法律です。
* **民法**: 夫婦間の財産関係に関する法律です。今回のケースでは、夫婦間の財産分与(離婚時の財産分割)に関する規定が関連します。
婚姻届を提出したからといって、自動的に不動産の名義が変わるわけではありません。不動産の名義変更は、別途手続きが必要です。また、任意整理中の夫の状況は、今回の不動産名義変更には直接的な影響を与えません。ただし、将来的な財産分与に影響する可能性はあります。
1. **婚姻届提出日を延期する**: まず、婚姻届の提出日を、マンションの名義変更手続きが完了する日以降に延期することを検討しましょう。
2. **名義変更手続き**: 不動産会社や司法書士に相談し、名義変更に必要な書類や手続きをスムーズに進めましょう。 費用は発生しますが、後々のトラブルを防ぐためにも、専門家への依頼がおすすめです。
3. **ローン契約の変更**: ローン契約の名義変更も忘れずに行いましょう。金融機関に連絡し、必要な手続きについて確認してください。
例えば、婚姻届を1ヶ月後に提出する予定であれば、その前に名義変更手続きを完了させ、婚姻届提出時には既に新姓で登記されている状態にしておくことが理想的です。
不動産の名義変更やローン契約の変更手続きは、専門知識が必要な場合があります。複雑な手続きや不明な点がある場合は、不動産会社、司法書士、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、任意整理の影響や将来的な財産分与に関する懸念がある場合は、弁護士に相談するのが良いでしょう。
婚姻届の提出と不動産の名義変更は、別々の手続きです。 婚姻届を提出する前に、マンションの名義を新姓に変更しておくことで、後々のトラブルを回避できます。専門家の力を借りながら、スムーズに手続きを進めましょう。 焦らず、しっかりと準備を進めることが大切です。
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