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新築マンション購入と贈与税控除:3月15日入居期限に間に合わない場合の対処法
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・物件は新築マンション 未契約(この問題で契約保留中)だがすぐにでも契約は可能
・贈与は祖母から1000万円、父から500万円 合計1500万円
・贈与分以外に自己資金多少を入れて残りは銀行で住宅ローン
・物件の完成は3月上旬だが、引渡は3月末(契約書上に同様に記載)で、3月15日までは間に合わない
・控除対象に考えていた祖母からの贈与1000万円と父からの500万円は契約後すぐ中間金 で入れる予定。
・住宅ローン部分の金銭消費貸借契約はおそらく1月~2月に終了予定
以上のような物件で、祖母からの1000万円と父からの500万円の贈与を控除の特例で使用できるのでしょうか?3/15までの入居は無理なのですが、「居住することが確実に見込まれていること」という判断を税務署がしてくれるのかどうかを教えていただきたいのです。その際書類の提出などで控除が可能になるのであればそちらも教えてください。また、この控除が使えない場合は贈与税が満額かかってくるのでしょうか?その場合に何か税金を抑える方法はありますか?大変お手数ですがご教授頂けるとありがたいです。
贈与税とは、親族などから財産を贈与された際に課税される税金です。しかし、住宅取得資金として贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば、贈与税の税額を軽減できる特例措置(住宅取得資金の贈与税の非課税措置)があります。この特例を利用することで、税負担を大きく減らすことができます。
今回のケースでは、祖母と父からの贈与を住宅取得資金として利用したいとのことです。この特例を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。その中でも重要なのが、「贈与の翌年3月15日までに居住していること、又は居住することが確実に見込まれていること」という点です。
質問者様は、新築マンションの引渡しが3月末のため、3月15日までに居住することができません。しかし、だからといって必ずしも控除が受けられないわけではありません。「居住することが確実に見込まれていること」という部分に焦点を当てる必要があります。
税務署は、契約書、引渡予定日、住宅ローンの契約状況、工事の進捗状況など、居住が確実であることを裏付ける証拠書類を総合的に判断します。
関係する法律は、相続税法です。具体的には、相続税法第24条の2に規定されている「住宅取得資金の贈与税の非課税措置」が該当します。この特例は、住宅の取得資金として贈与を受けた場合に、一定の金額を非課税とするものです。
「居住することが確実に見込まれていること」の判断基準は、必ずしも明確に定められていません。そのため、税務署の判断に委ねられる部分があります。 「確実」という表現から、絶対的な確実性が必要と誤解されることもありますが、現実的な可能性を総合的に判断されます。
税務署に認められるためには、以下の書類を準備し、提出することが重要です。
これらの書類を提出することで、3月末の引渡し後すぐに居住を開始することが確実であることを証明できます。
税務署の判断はケースバイケースであり、書類の準備や提出方法を間違えると控除が認められない可能性があります。特に、複雑な事情がある場合や、高額な贈与を受けた場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、最適な対応策を提案してくれます。
3月15日までに居住できない場合でも、居住が確実に見込まれると税務署が判断すれば、贈与税の特例控除を受けることが可能です。 重要なのは、確実な証拠となる書類を準備し、税務署に提出することです。 不安な場合は、税理士などの専門家に相談して、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。 控除が認められなかった場合でも、贈与税の節税対策は存在しますので、専門家と相談して最適な方法を選択しましょう。 今回のケースでは、3月末の引渡し後すぐに居住を開始する意思と、それを裏付ける十分な証拠を提出することが重要です。
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