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新築マンション購入後の確定申告!共有名義とローン減税の割合、取得対価の正しい計算方法とは?

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司法書士さんには、私の負担分100万円を含めて2600万円とし、持分を25対1にするのが妥当と言われました。しかし、ネットの情報では取得対価に諸経費を含めないものもあると知り、確定申告で「取得対価の額」「あなたの持分に係る取得対価の額等」をどのように記入すべきか分からなくなりました。ローン減税の上限額も心配です。マンションなので、土地と家屋の欄への記入方法も教えてほしいです。
まず、住宅ローン控除(ローン減税)について理解しましょう。住宅ローン控除は、住宅の取得に要した費用(取得対価)に対して、一定の割合を税金から控除できる制度です(所得税法第15条の2)。控除できる金額は、住宅ローンの年末残高に控除率をかけた金額です。控除率は、借入期間によって異なります。
次に、「取得対価」とは、住宅を取得するために実際に支払った金額のことです。一般的に、住宅の購入価格(建物価格+土地価格)に諸費用(登録免許税、不動産取得税、仲介手数料など)を加えた金額です。ただし、ローン減税の計算においては、**取得対価に諸経費を含めるかどうかは、持分の割合によって変わってきます**。
そして、共有名義とは、不動産の所有権を複数人で共有することです。今回のケースでは、ご主人と奥様で共有することになります。持分の割合は、所有権の割合を示し、契約によって自由に決定できます。
ご質問のケースでは、取得対価は2,500万円が正しいです。諸経費100万円は取得対価に含めません。なぜなら、ローン減税の対象となるのは、住宅の購入価格であり、諸経費は対象外とされているからです。
持分は25対1で問題ありません。これは、ご主人が2,500万円のローンを負担し、奥様が100万円を負担したという事実を反映した、妥当な割合です。
関係する法律は、所得税法第15条の2(住宅ローン控除に関する規定)です。この法律に基づき、住宅ローン控除の計算が行われます。
誤解されやすいのは、取得対価に諸経費を含めるかどうかです。司法書士さんの説明は、持分の割合を決める上での説明であり、ローン減税の計算とは直接関係ありません。ローン減税の計算においては、取得対価は住宅の購入価格のみです。
確定申告の書類には、「取得対価の額」と「あなたの持分に係る取得対価の額等」を記入する欄があります。「取得対価の額」には、2,500万円を記入します。そして、「あなたの持分に係る取得対価の額等」には、2,500万円 × (1/26) = 約96,154円を記入します。これは、あなたの持分が全体の1/26であるためです。
マンションの場合、土地と建物の区別は必要ありません。家屋の欄に2,500万円を記入すれば問題ありません。
確定申告は複雑な手続きです。自身で処理することに不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産の取引や複雑な税務処理の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するリスクを軽減できます。
* 取得対価には諸経費を含めない。
* 取得対価は2,500万円。
* 持分は25対1で問題ない。
* 確定申告は複雑なため、不安な場合は専門家に相談する。
上記を参考に、確定申告を行ってください。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。 少しでも不安があれば、専門家の力を借りることを検討しましょう。 正確な申告を行うことが、税金トラブルを防ぐ第一歩です。
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