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新築マンション3名共有!所有権保存登記は委任状必要?持ち分と登記申請の手続きを徹底解説

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所有権保存登記は自分で手続きしようと考えています。登記申請書にはA、B、Cそれぞれの持ち分を記載する必要があると思いますが、実際に登記所に申請に行くのはBです。この場合、AとCからBへの委任状は必要でしょうか?それとも不要でしょうか?
所有権保存登記とは、不動産の所有者を公的に証明する登記です。(登記簿に所有者情報を記録することで、所有権を明確化します)。 マンションを購入したら、所有権を確実に自分のものとするために、必ず行う必要があります。 登記には、所有者本人が申請する場合と、代理人(委任を受けた人)が申請する場合があります。 代理人が申請する場合は、所有者から代理権を委任する書面(委任状)が必要です。
今回のケースでは、BさんがAさんとCさんの代わりに登記申請を行うため、AさんとCさんからBさんへの委任状が必要です。 委任状がないと、Bさんは登記申請を行う権限がなく、登記は完了しません。
所有権保存登記は、不動産登記法に基づいて行われます。 この法律では、登記申請は所有者本人またはその代理人が行うことができると定められており、代理人が申請する場合は委任状の提出が求められます。
「一緒に購入したから大丈夫だろう」と安易に委任状を省略してしまうケースがあります。しかし、法的には所有権は個々の持ち分として明確に区別されており、たとえ共同購入であっても、それぞれが独立した権利者です。 そのため、代理人に登記手続きを委任する場合には、必ず委任状が必要です。
委任状には、委任する内容(所有権保存登記の申請)、委任期間、代理人の氏名、住所などを明確に記載する必要があります。 司法書士事務所などで委任状のひな形を入手したり、作成してもらうことも可能です。 また、委任状は原本を提出する必要があるため、コピーではなく原本を準備しましょう。 万が一、委任状に不備があった場合、登記が遅延したり、やり直しが必要になる可能性があります。
上記はあくまで例であり、内容を適宜修正する必要があります。 必要に応じて、司法書士に相談することをお勧めします。
登記手続きは、法律に精通した専門知識が必要なため、少しでも不安な点があれば、司法書士に相談することをお勧めします。 特に、複雑な共有関係や、登記申請に関する不明点がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。 間違った手続きをしてしまうと、後々大きなトラブルに繋がる可能性もあるため、専門家の力を借りることを検討しましょう。
所有権保存登記は、不動産の所有権を明確にする重要な手続きです。 複数名で不動産を購入した場合、たとえ共同購入であっても、各所有者は独立した権利者であり、代理人に登記申請を依頼する際には、必ず委任状が必要です。 不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 委任状の作成や手続きをスムーズに進めることで、安心して所有権を確保できるでしょう。
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