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新築一戸建て購入寸前で断られた!慰謝料請求は可能?不動産売買トラブルと法的対応

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本契約4日前に、東海住宅から売却が不可能になったと連絡がありました。三井のリハウスが専任媒介契約を結び、そちらが優先されたとのことです。納得がいかず、慰謝料や損害賠償を請求できるか知りたいです。また、ローンの金利優遇期間が迫っていることも心配です。
不動産売買は、売主と買主の間で、不動産の所有権を移転させる契約です。この契約成立には、売買契約書(本契約)の締結が不可欠です。しかし、その前に、不動産会社が仲介に入るケースが一般的です。この場合、売主と不動産会社の間には「媒介契約」(仲介契約)が成立します。媒介契約には、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
* **専任媒介契約**: 売主は、特定の不動産会社にのみ売却活動の委託をする契約です。
* **専属専任媒介契約**: 専任媒介契約とほぼ同じですが、売主が自ら売却活動を行うことが制限されます。
* **一般媒介契約**: 売主は、複数の不動産会社に売却活動の委託をすることができます。
今回のケースでは、三井のリハウスが専任媒介契約を結んでいたことが問題となっています。専任媒介契約では、その不動産会社が最初に買主を見つけたら、その買主と売買契約を結ぶ権利が優先されます。
質問者様は、東海住宅からの説明不足により、不利益を被った可能性があります。三井のリハウスとの専任媒介契約の存在を事前に知らされていなかったこと、購入申込書提出後も契約成立に至らなかったことは、東海住宅の責任を問える可能性があります。
そのため、慰謝料(精神的苦痛に対する補償)と損害賠償(金銭的損害に対する補償)の請求を検討できます。損害賠償としては、ローンの金利優遇期間の終了による金利上昇分、物件探しにかかった時間や労力、精神的苦痛などが考えられます。
このケースは、民法(契約に関する規定)と宅地建物取引業法(不動産取引に関する法律)が関係します。特に、宅地建物取引業法は、不動産会社に情報の開示義務や説明義務を課しています。東海住宅が、三井のリハウスとの専任媒介契約について、質問者様に事前に説明していなかった点は、この法律に違反している可能性があります。
購入申込書は、あくまで売買契約を締結する意思表示であり、契約そのものではありません。本契約(売買契約)が締結されて初めて、法的拘束力が発生します。今回のケースでは、購入申込書を出した段階では、まだ契約は成立していませんでしたが、東海住宅の説明不足により、質問者様は契約成立を確信していました。
慰謝料や損害賠償請求を行うには、証拠の収集が重要です。メールや契約書、やり取りの記録などをしっかりと保管しましょう。また、弁護士に相談し、法的措置を検討することをお勧めします。弁護士は、証拠の収集方法や請求額の算定、交渉・訴訟戦略などをアドバイスしてくれます。
不動産取引は複雑な法律知識を必要とするため、専門家(弁護士)に相談することが重要です。特に、今回のケースのように、複数の不動産会社が関与し、専任媒介契約などの専門的な知識が必要な場合は、専門家のアドバイスなしに解決するのは困難です。
今回のケースは、東海住宅の説明義務違反が問題となっています。購入申込書提出後、本契約に至らなかったこと、ローンの金利優遇期間の終了など、質問者様は多大な損害を被った可能性があります。慰謝料と損害賠償請求の可能性があり、弁護士に相談して適切な対応を検討することを強くお勧めします。 証拠をしっかり確保し、冷静に状況を整理することで、より良い解決策が見つかるでしょう。
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