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新築一戸建て購入!贈与と住宅取得資金非課税の疑問を徹底解説!2年間の贈与計画は大丈夫?
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この贈与と資金の流れで、住宅取得等資金の非課税枠を2年に分けて利用できますか?また、省エネ住宅を建てた場合、贈与された金額が全て非課税になるのか知りたいです。住宅取得等資金の非課税制度の申告は世帯で1回限りなのでしょうか?
住宅取得等資金の非課税制度とは、住宅の取得や建築のために親族などから贈与を受けた資金について、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる制度です(贈与税:贈与を受けた際に課税される税金)。 この制度を利用することで、住宅購入にかかる費用を軽減できます。
非課税枠は、年度ごとに設定されており、贈与を受ける側の年齢や住宅の種類によって異なります。 また、夫婦で世帯として扱われ、世帯で1回限りの適用となります。 つまり、一度非課税枠を利用したら、その後は利用できません。
質問者様の計画は、原則として可能です。ただし、いくつかの注意点があります。
まず、25年度に夫名義で土地を購入し、26年度に住宅を建築するという計画は問題ありません。 夫の両親からの贈与810万円のうち、700万円を住宅取得等資金として申告し、残りの110万円は通常の贈与として申告します。 26年度には、妻の両親からの贈与610万円のうち500万円を住宅取得等資金として申告し、残りの110万円は通常の贈与として申告します。 これらは、それぞれ該当年度の非課税枠の範囲内です。
ただし、重要なのは、**贈与を受けた資金が実際に住宅の取得や建築に使用されていること**を証明する必要があります。 領収書や契約書などの証拠書類をきちんと保管しておきましょう。
このケースに関係する法律は、**相続税法**です。 具体的には、相続税法第24条の2に規定されている「住宅取得等資金の贈与に係る非課税規定」が適用されます。
よくある誤解として、「世帯で1回限り」という点を正しく理解していないケースがあります。これは、**世帯全体で非課税枠を利用できるのは1回のみ**という意味です。 夫と妻がそれぞれ別々に非課税枠を利用することはできません。
また、省エネ住宅を建てた場合の非課税額は、省エネ基準を満たしていることを証明できる場合に、非課税枠の上限額が引き上げられる可能性があります。 しかし、質問者様のケースでは、省エネ基準を満たしているかどうかの記述がないため、必ずしも1000万円が全額非課税になるとは限りません。
贈与を受ける際には、贈与契約書を作成し、贈与の目的(住宅取得資金)を明確に記載しておきましょう。 また、贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月16日から3月15日までに税務署へ提出する必要があります。 確定申告の際に必要な書類を事前に準備し、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
例えば、土地購入費用が500万円、建築費用が1000万円の場合、夫の両親からの700万円と妻の両親からの500万円を住宅取得等資金として利用し、残りの費用は自己資金や借入れで賄うことになります。
複雑な贈与計画や高額な住宅購入の場合、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた最適な計画を提案し、税金対策のアドバイスをしてくれます。 特に、相続税や贈与税は複雑な制度なので、専門家の知識は不可欠です。
* 住宅取得等資金の非課税制度は、世帯で1回限りです。
* 贈与を受けた資金が実際に住宅の取得や建築に使用されたことを証明する必要があります。
* 省エネ住宅の場合、非課税枠の上限額が上がる可能性がありますが、必ずしも全額非課税になるとは限りません。
* 複雑な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
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