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新築予定地の土地契約、境界標の立会いは確定測量?トラブル回避の注意点

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【悩み】
確定測量とは限りません。境界標の状況と立会いの有無を確認し、専門家への相談も検討しましょう。
土地の境界(土地と土地の区切り)を示す目印を「境界標」といいます。これは、土地の所有者が自分の土地の範囲を明確にするために設置するものです。境界標には、コンクリート杭や金属プレートなど様々な種類があります。
「確定測量」とは、土地の境界を正確に測量し、隣接する土地の所有者全員の立ち会いのもとで境界を確認し、合意を得る測量のことです。この合意を記録した図面を「確定測量図」といい、土地の売買や分筆(土地を分割すること)の際に重要になります。
今回のケースでは、右側の境界標を新しく設置し、立会いを済ませていることから、部分的には確定測量に近い状態と言えます。しかし、左側の境界標があるからという理由で立会いが省略されている点が、確定測量と異なる可能性があります。
確定測量と呼ぶためには、全ての隣接地の所有者の立ち会いと合意が必要です。今回の状況だけでは、確定測量と断言することはできません。
土地に関する主な法律は「不動産登記法」です。この法律は、土地の所有権や境界などを明確にするための登記制度を定めています。確定測量図は、登記手続きの際に重要な書類となります。
また、土地の境界に関するトラブルを解決するための制度として、「筆界特定制度」があります。これは、法務局が専門家(筆界特定登記官)の意見を聞きながら、土地の境界を特定する制度です。
よくある誤解として、「境界標があれば、必ず確定測量されている」というものがあります。境界標はあくまで目印であり、確定測量が行われた証拠ではありません。境界標が設置されていても、隣接地の所有者との合意がなければ、将来的に境界に関するトラブルが発生する可能性があります。
また、「立会いがあれば、必ず確定測量」というわけでもありません。立会いは、確定測量の一部として行われますが、全ての隣接地の所有者が立ち会う必要があります。
まず、不動産会社に、今回の測量の詳細について確認しましょう。どのような測量が行われたのか、確定測量図があるのか、隣接地の所有者との合意はどのように行われたのか、などを確認してください。
もし、確定測量図がない場合や、隣接地の所有者との合意が不十分な場合は、専門家(土地家屋調査士)に相談することをおすすめします。土地家屋調査士は、土地の測量や境界に関する専門家であり、適切なアドバイスをしてくれます。
具体例として、隣接地の所有者との間で境界に関する認識が異なっている場合、将来的に建物の建築や土地の売買の際にトラブルになる可能性があります。確定測量を行うことで、このようなリスクを未然に防ぐことができます。
以下のような場合は、専門家(土地家屋調査士)に相談することをおすすめします。
専門家は、土地の状況を調査し、適切なアドバイスをしてくれます。また、必要に応じて、確定測量の手続きを代行してくれます。
今回のケースでは、右側の境界標の設置と立会いは行われているものの、確定測量と呼ぶには、左側の立会いの状況が不明です。将来的なトラブルを避けるためには、不動産会社に測量の詳細を確認し、必要に応じて専門家(土地家屋調査士)に相談しましょう。
確定測量図の有無や隣接地の所有者との合意状況を確認し、安心して新築の準備を進めてください。
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