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新築住宅の共有名義登記:贈与と持ち分の算定方法を徹底解説!
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家の代金だけで持ち分を決めるのか、それとも登記費用と固定資産税を含めた金額で持ち分を決めるべきか悩んでいます。引き渡し日までに支払いが必要なので、早めに決めたいです。
不動産を複数人で所有する状態を「共有名義(きょうゆうめいぎ)」と言います。 共有名義では、各所有者の所有割合(持ち分)が登記簿に記載されます。 持ち分は、所有者の合意に基づいて自由に決められますが、多くの場合、出資額(費用負担額)の割合で決定されます。 例えば、AさんとBさんが1000万円の不動産を、Aさんが600万円、Bさんが400万円負担した場合、Aさんの持ち分は6/10、Bさんの持ち分は4/10となります。
今回のケースでは、一般的には**家の代金のみ**で持ち分を決めるのが適切です。 登記費用や固定資産税は、所有権の取得にかかる付随的な費用であり、不動産の価額そのものとはみなされません。 これらの費用を考慮して持ち分を決めることは、慣例的にも一般的ではありません。
この件に直接的に関係する法律はありません。民法の共有に関する規定(民法第246条以下)が関係しますが、持ち分の決定は当事者間の合意に基づきます。 贈与税については、既に非課税範囲内であると記述されているため、今回の問題とは直接関係ありません。
「費用も負担したのだから、その分も持ち分に反映すべきだ」という考えは、一見妥当に思えます。しかし、登記費用や固定資産税は、不動産の価値そのものを増すものではなく、所有権を取得するための手続き費用や税金です。 不動産の価値を反映するのは、あくまで不動産の購入価格です。 この点を混同しないように注意が必要です。
親御さんとの間で、事前に持ち分の割合について明確な合意を文書で残しておくことをお勧めします。 後々のトラブルを防ぐためにも、合意内容を明確に記した書面を作成し、双方で署名・捺印しましょう。 例えば、「〇〇(不動産名)の所有権を、甲(質問者)と乙(親)が、甲6/10、乙4/10の割合で共有する」といった内容を記載します。 この書面は、登記手続きの際にも役立ちます。
親御さんとの間で持ち分の割合について意見が合わない場合、または、複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。 特に、高額な不動産取引においては、専門家の助言を受けることで、将来的なリスクを軽減できます。(例:相続が発生した場合のトラブル回避など)
新築住宅の共有名義登記における持ち分は、原則として**家の代金のみ**で決定するのが一般的です。 登記費用や固定資産税は、不動産の価額に含まれません。 親御さんとの間で事前に明確な合意を取り、トラブルを避けるために、文書による合意を残しておくことが重要です。 不明な点や不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
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