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新築住宅の名義を二人名義にする方法と注意点|住宅ローンと自己資金の活用
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* 住宅ローンをA名義のみで借り入れた場合でも、住宅の名義をAとBの二人名義にすることは可能でしょうか?
* Aがローンを借り入れ、Bが自己資金を300万円拠出した場合、その300万円分はBの名義になりますか?また、抵当権はどうなりますか?
* AとBでローンを組むと、Bが産休などで収入が減った場合、税制上の控除が不利になるのではないかと心配です。
住宅ローンと所有権名義は別物です。住宅ローンは、住宅を購入するための資金を金融機関から借り入れる契約(債権関係)です。一方、所有権名義は、住宅の所有者を特定する権利関係(物権関係)です。ローン名義がAであっても、売買契約において所有権をAとBの共有にすることは可能です。
住宅ローンの名義と所有権の名義は必ずしも一致する必要はありません。A名義のみで住宅ローンを組んだとしても、売買契約時にAとBの連名で所有権を登記することで、二人名義にすることができます。これは、不動産会社や司法書士に依頼することで手続きを進めることができます。
所有権の共有に関する規定は、民法(第249条以下)に定められています。共有とは、複数の者が同一の財産を所有する状態を指します。共有者の持分は、特に定めがない限り、平等に扱われます。また、抵当権は、債務の担保として、不動産に設定される権利です。住宅ローンを組む際には、通常、住宅に抵当権が設定されます。
「住宅ローン名義=所有権名義」と誤解している人が多いです。住宅ローンは借金であり、所有権は不動産の所有を表す権利です。この2つは別々の契約であり、独立して存在します。Bさんが自己資金を出しても、必ずしもその金額分が所有権の割合に反映されるとは限りません。これは、売買契約における合意によって決まります。
Aさんがローンを借り入れ、Bさんが300万円の自己資金を出した場合、Bさんの持分は、売買契約書に記載された内容に従います。例えば、建物価格の300万円分をBさんが負担したと契約書に記載すれば、その割合で所有権が共有されます。抵当権は、ローンの担保として、建物全体に設定されます。
複雑な状況や、高額な取引の場合、不動産会社や司法書士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的な手続きや税制上の優遇措置などについて的確なアドバイスをしてくれます。特に、相続や贈与など、税金に関する問題が生じる可能性がある場合は、税理士への相談が重要です。
* 住宅ローン名義と所有権名義は別物です。
* ローン名義がAのみでも、売買契約でAとBの二人名義にできます。
* Bさんの自己資金の負担割合は、売買契約で決定されます。
* 複雑な場合は、専門家への相談が重要です。
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