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新築住宅の耐震等級3と地震保険割引:性能評価書取得に関する疑問を徹底解説

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* 証明書とは具体的にどのような書類(性能評価書のことでしょうか?)なのか?
* 引渡し後でも申請して取得できるのか?
* 一旦割引なしの地震保険に加入し、証明書取得後に加入し直す必要があるのか?
* 耐震等級3を謳っておきながら、このような対応は妥当なのか?不安です。
まず、耐震等級について理解しましょう。耐震等級とは、住宅の地震に対する強さを表す指標です。1~3の等級があり、数字が大きいほど地震に強い構造となっています。質問者様のお住まいは耐震等級3、つまり最も高い耐震性能を有する設計となっています。
次に、性能評価書についてです。これは、住宅の性能(耐震性、耐久性、省エネルギー性など)を客観的に評価した書類です。国土交通省が定める基準に基づいて作成され、住宅の品質を証明する重要な書類となります。地震保険の割引を受けるためには、この性能評価書が必要となることが多いのです。 性能評価書には、耐震等級に関する情報も記載されています。
建築業者が「引渡し後、自分で取得してください」と言ったのは、性能評価書の取得が建築工事とは別の手続きであるためです。建築工事は建物を建てること、性能評価書取得は建物の性能を評価し証明すること、それぞれ別の業務なのです。そのため、建築業者に依頼する必要はなく、引渡し後、所有者である質問者様ご自身で申請手続きを行うのが一般的です。費用が発生するのは、この性能評価書作成・申請にかかる費用です。
関係する法律や制度としては、建築基準法や長期優良住宅法などが挙げられます。長期優良住宅として認定を受けるには、一定の性能基準を満たす必要があり、耐震性もその重要な要素です。耐震等級3は、長期優良住宅の認定基準を満たすための重要な要素の一つです。地震保険の割引制度は、内閣府の地震保険に関する制度に基づいています。
「耐震等級3」と謳っているから、性能評価書が自動的に発行される、と誤解している方が多いです。耐震等級は設計段階で確認できるものであり、性能評価書は第三者機関による評価・証明が必要な別個の書類です。建築業者は建物を建てる責任があり、性能評価書の取得は、建物の性能を客観的に証明する別途の業務となります。
性能評価書を取得するには、国土交通省が指定する登録住宅性能評価機関に申請する必要があります。機関によって費用や手続きが異なるため、事前に複数の機関に問い合わせ、見積もりを取ることが重要です。また、申請に必要な書類を事前に確認し、準備しておきましょう。 8万円という費用は、評価機関や建物の規模によって変動しますので、複数の見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。
申請書類の作成や手続きに不安がある場合、専門家(建築士や不動産会社など)に相談することをお勧めします。専門家は申請手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。また、費用面についても適切なアドバイスを受けることができます。特に、書類作成に不備があると、申請が却下される可能性があるため、専門家のサポートは非常に有効です。
耐震等級3の証明となる性能評価書は、引渡し後、所有者であるご自身で申請・取得する必要があります。費用は8万円程度と予想されますが、これはあくまで目安であり、複数の機関に問い合わせて見積もりを取るべきです。 建築業者に依頼する必要はなく、むしろ、専門機関への申請手続きを理解し、スムーズに進めることが重要です。地震保険の割引を受けるためには、この性能評価書が不可欠ですので、早めの準備を心がけましょう。
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