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新築住宅建築資金の贈与!賢く贈与税対策をする方法を徹底解説!
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父からの贈与で贈与税をなるべく安くしたいです。今年から建築資金1500万円までは贈与税がかからないと聞いていますが、残りの890万円はどうすれば良いのでしょうか? 110万円の基礎控除と合わせて1610万円までは無税と理解していますが、その後の金額の処理に困っています。
贈与税とは、他人から財産(お金や土地など)を無償で受け取った際に課税される税金です。 贈与税の計算には、基礎控除(平成22年当時110万円)があり、この金額までは税金がかかりません。 また、住宅取得資金の贈与については、一定の条件を満たせば非課税となる特例があります。 平成22年当時、この特例は、年間1,500万円まで贈与税が非課税とされていました。(現在は制度が変更されている可能性がありますので、最新の税制を確認する必要があります。)
質問者様の場合、父から2,500万円の贈与を受け、住宅ローンを1,600万円組む計画です。 1,500万円の特例と基礎控除110万円を合わせると1,610万円までは贈与税がかかりません。残りの890万円については、以下の2つの方法が考えられます。
1. **暦年贈与(れきねんぞうよ)**:毎年110万円の基礎控除枠を利用して、数年に分けて贈与を受けます。この方法では、毎年贈与を受けることで、贈与税の負担を軽減できます。
2. **相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)**:相続時にまとめて課税される制度です。 贈与を受けた金額は、相続財産に含められ、相続税の計算に影響します。相続税の方が贈与税よりも税率が低い場合に有効です。(相続税の税率は、相続する財産の総額によって変動します。)
* **贈与税法**: 贈与税に関する法律です。
* **相続税法**: 相続税に関する法律です。
* **住宅取得資金贈与の非課税特例**: 住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たせば非課税となる特例です。(制度の詳細は、税制改正等により変更されている可能性があります。最新の情報を確認する必要があります。)
「1,500万円の非課税枠」は、年間の贈与額です。 一度に2,500万円の贈与を受けたとしても、その年の贈与額が1,500万円を超える部分に対してのみ贈与税が課税されます。 残りの金額は、暦年贈与や相続時精算課税の活用を検討する必要があります。
平成22年当時の状況を元に、具体的なアドバイスをすると、まず1,610万円(1,500万円+110万円)の贈与は非課税枠内で受け取ります。残りの890万円については、暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与してもらうことで、贈与税の負担を最小限に抑えることができます。 ただし、これはあくまでも一例であり、個々の状況によって最適な方法は異なります。 税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
贈与税の計算は複雑で、税制改正も頻繁に行われます。 ご自身の状況に最適な方法を選択するためには、税理士などの専門家に相談することが重要です。 彼らは最新の税制を理解しており、最適な贈与計画を立案し、手続きをサポートしてくれます。
新築住宅の建築資金贈与においては、1,500万円の非課税枠と基礎控除を有効活用することが重要です。 残りの金額については、暦年贈与や相続時精算課税などを検討し、税理士などの専門家に相談して最適な方法を選択することが大切です。 税制は常に変化しますので、最新の情報を基に判断することが重要です。 平成22年の情報に基づいた回答であることをご理解ください。 最新の情報は国税庁のウェブサイトなどでご確認ください。
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