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新築半年後の自宅ベランダでの自殺。事故物件になるかの判断と売却について

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【悩み】
事故物件と判断される可能性はあります。売却には告知義務が発生する可能性があります。専門家への相談が重要です。
事故物件とは、一般的に、その物件内で人が亡くなった、または過去に亡くなった事実がある物件のことを指します。ただし、その「亡くなり方」によって、事故物件とみなされるかどうかが変わってきます。
具体的には、
など、人の死に関わる出来事が起きた物件が、事故物件とみなされる可能性が高いです。一方で、病死や老衰による自然死の場合は、必ずしも事故物件とはみなされません。
今回のケースでは、ご家族が自宅のベランダで自殺を図り、その後病院で亡くなったという状況です。この場合、その場所が「人が亡くなった場所」であるかどうか、という点が重要な判断基準となります。
今回のケースでは、ご家族は自宅のベランダで自殺を図り、その後病院で亡くなっています。
この場合、事故物件に該当する可能性は高いと言えるでしょう。
なぜなら、自殺という行為自体が、事故物件と判断される主要な要因の一つであるからです。
たとえ亡くなった場所が病院であっても、自殺を図った場所が自宅のベランダであるという事実は、物件の価値に影響を与える可能性があります。
事故物件に関連する主な法律や制度として、宅地建物取引業法があります。
この法律は、不動産取引における消費者の保護を目的としており、不動産業者に対して、物件の重要な情報(重要事項と言います)を契約前に説明することを義務付けています。
事故物件の場合、この「重要な情報」には、過去にその物件で起きた事件や事故の内容が含まれます。具体的には、
など、人の死に関わる出来事があった場合、その事実を告知する義務が生じます。
告知義務の期間については、明確な法的規定はありません。
一般的には、事件発生から数年間は告知が必要とされることが多いです。
ただし、事件の内容や社会的な影響度、物件の状況などによって、告知期間は異なります。
事故物件に関する誤解として、よくあるのが「家の中で亡くなった場合だけが事故物件」というものです。
しかし、実際には、
であっても、人の死に関わる出来事があった場合は、事故物件とみなされる可能性があります。
また、今回のケースのように、自殺未遂後に病院で亡くなった場合でも、自殺を図った場所が物件であれば、事故物件として扱われる可能性が高いです。
もう一つの誤解は、「近所の人に隠しておけば良い」という考え方です。
しかし、不動産取引においては、事実を隠蔽することは、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。
売却後に、購入者から事実を知らされ、損害賠償請求や契約解除を求められるケースも少なくありません。
今回のケースで、物件を売却する際の具体的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例:
あるマンションの一室で、孤独死があった場合、その部屋は事故物件として扱われます。
売却する際には、その事実を告知する必要があります。
告知の方法としては、重要事項説明書に記載したり、購入希望者に口頭で説明したりします。
また、物件の価格は、周辺の相場よりも低く設定されることが一般的です。
今回のケースでは、以下の専門家への相談をおすすめします。
専門家に相談することで、適切なアドバイスを受け、安心して売却を進めることができます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
事故物件の売却は、複雑な問題が絡み合うため、一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることが大切です。
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