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新築建物の表題登記申請:夫婦共有名義、面積計算、家屋番号の疑問を徹底解説!

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* 建物表題登記申請書の申請者欄は、代表者一人なのか、それとも夫婦連名で記入するべきか迷っています。法務局では申請書本体は連名と言われましたが、申請者欄についても連名で良いのか不安です。
* 求積表(建物の面積を計算した表)の面積表示について、少数以下6ケタを積算した後、下3桁目の処理(切り捨てか四捨五入か)が分かりません。
* 新築のため、家屋番号がまだ付いていません。申請書の家屋番号欄は空欄で提出して良いのか不安です。
建物表題登記とは、新しく建築された建物や増築された建物を登記することです。 登記簿(不動産の権利関係を記録した公簿)に、建物の所在地、構造、面積などの情報を記録することで、建物の存在を公的に証明します。 これは、所有権保存登記(所有権を登記簿に記録すること)とは別の手続きです。所有権保存登記は、建物が完成し、表題登記が完了した後に手続きを行います。
1. **申請者欄:** 夫婦共有名義にする場合、建物表題登記申請書の申請者欄は夫婦連名で記入するのが一般的です。法務局出張所でのアドバイス通り、申請書本体(鏡文)と申請者欄の両方で連名とするのが確実です。
2. **求積表の面積表示:** 求積表の面積表示は、通常、四捨五入で行います。少数以下6ケタを積算した後、小数点以下第3位を四捨五入して、小数点以下第2位まで表示します。
3. **家屋番号:** 新築の場合、家屋番号は未設定です。申請書の家屋番号欄は空欄で問題ありません。市町村役場から家屋番号が割り当てられた後に、所有権保存登記の際に改めて正しい番号を記載します。
建物表題登記は、不動産登記法に基づいて行われます。 この法律は、不動産の権利関係を明確にし、安全な取引を確保するために制定されています。
* **表題登記と所有権保存登記の違い:** 表題登記は建物の存在を登記する手続きであり、所有権の移転を登記する所有権保存登記とは異なります。 どちらも必要です。
* **面積計算の精度:** 面積計算は正確に行う必要があります。誤差が大きすぎると、登記が拒否される可能性があります。 専門家による図面作成と面積計算の確認が重要です。
* 登記申請書類は、法務局のウェブサイトからダウンロードできます。必要書類を漏れなく準備しましょう。
* 不安な場合は、法務局で事前相談することをお勧めします。
* 不動産登記の専門家(司法書士など)に依頼することも可能です。
* 登記手続きに不慣れな場合
* 複雑な権利関係がある場合
* 申請書類の作成に自信がない場合
* 登記申請が拒否された場合
専門家に依頼することで、正確な手続きとスムーズな登記完了が期待できます。費用はかかりますが、時間と労力の節約、そしてトラブル回避につながります。
* 建物表題登記申請書の申請者欄は夫婦連名で記入。
* 求積表の面積は四捨五入で表示。
* 新築の家屋番号は空欄で問題ない。
* 不安な場合は、法務局で事前相談、もしくは専門家に依頼を検討。
これらの点をしっかり確認し、正確な手続きを進めることで、スムーズに建物表題登記を完了させることができます。 不明な点があれば、法務局や専門家に相談することをお勧めします。
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