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新築建築中の土地、分筆後の共有物分割登記と登録免許税の特例適用について徹底解説!

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分筆後に新築住宅の保存登記や抵当権設定登記(住宅ローン実行後)を行った後に、共有物分割登記をすると、登録免許税の特例(0.5%)が適用されないのではないかと不安です。 「分筆後すみやかに」という要件が気になっています。
共有物分割登記とは、複数人で共有している土地や建物を、それぞれの持ち分に応じて個別に所有権を確定する登記です(登記簿に反映させる手続き)。 例えば、兄弟で共有している土地を、それぞれの持ち分に応じて分割して、それぞれが単独で所有する状態にする手続きです。 この登記を行うことで、共有状態から脱却し、個々の所有権が明確になります。
登録免許税とは、不動産の所有権移転など、登記をする際に支払う税金です。 税率は、登記の種類や対象物件の価額によって異なります。 共有物分割登記の場合、通常は課税価格の1%ですが、一定の条件を満たせば0.5%に軽減される特例があります。
結論から言うと、分筆後に新築住宅の保存登記や抵当権設定登記を行った後でも、共有物分割登記の登録免許税は0.5%の特例が適用される可能性が高いです。「分筆後すみやかに」という文言は、分割登記を遅延させることなく、適宜行うことを求めるものであり、必ずしも他の登記を挟んではいけないという意味ではありません。 税務署の判断基準は、個々のケースの事情を総合的に判断して決定されます。 ただし、税務署に事前に相談し、特例適用について確認しておくことを強くお勧めします。
関係する法律は、主に「登録免許税法」です。 この法律に基づき、共有物分割登記の登録免許税の特例が定められています。 特例適用の要件は、法令や通達で定められており、税務署の解釈も含まれます。
「分筆後すみやかに」という表現から、他の登記を挟むと特例が適用されないという誤解が生じやすいです。 しかし、これは、分割登記を長期間遅延させることを避けるための要請であり、短期間の遅延であれば特例が認められないとは限りません。 重要なのは、分割登記の必要性を認識し、可能な限り迅速に行うことです。
住宅ローン実行前に共有物分割登記を完了させることが理想的ですが、間に合わない場合は、税務署に事前に相談し、事情を説明しましょう。 必要に応じて、分割登記の予定時期や理由などを説明する書類を提出する必要があるかもしれません。 また、司法書士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
土地や建物の登記手続きは複雑で、専門知識が必要です。 特例適用に関する判断が難しい場合や、手続きに不安がある場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めることができます。 特に、住宅ローン実行という重要な局面においては、専門家の助言を得ることが安心です。
分筆後の共有物分割登記における登録免許税の特例適用は、必ずしも「分筆後すみやかに」という文言に厳格に捉えられるわけではありません。 しかし、税務署の判断に委ねられる部分もあるため、事前に相談し、状況を説明することが重要です。 専門家の助言を得ながら、スムーズな手続きを進めることを心がけましょう。 時間的な余裕がない場合は、早急に専門家に相談することをお勧めします。 そうすることで、安心して住宅ローンを実行し、新築住宅への入居に臨むことができるでしょう。
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