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旗竿地の隅切り問題!通行地役権と契約書の落とし穴徹底解説

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隅切り部分に車が駐車されると、私の旗竿地への出入りが困難になります。そのため、契約書に、通行を妨げるような利用をした場合、通行地役権を無効にするという文言を入れることを検討しています。しかし、その効力や、他に有効な方法があるのか分からず困っています。具体的にどのような判決が下るのか、契約書にどのような文言を入れるべきか知りたいです。
まず、土地の権利関係と地役権について理解しましょう。土地には所有権(その土地を自由に使う権利)があり、所有権の一部を制限して他人に利用させる権利を「地役権」(じやくけん)と言います。今回のケースでは、手前の土地の所有者が、旗竿地の隅切り部分を通行するための地役権を設定したいと考えているわけです。地役権は、登記(不動産登記簿に記録すること)することで、第三者に対しても効力を持ちます。
質問者様の懸念は、通行地役権の設定によって、隅切り部分に車が駐車され、旗竿地への出入りが妨げられることです。残念ながら、契約書に「通行を妨げるような利用をした場合、通行地役権を無効にする」と記載しただけでは、法的効力は限定的です。
民法(特に、第304条~第313条の地役権に関する規定)が関係します。地役権は、登記によって成立し、登記された内容に従って権利と義務が確定します。契約書に記載された内容が、必ずしも登記された内容と一致するとは限りません。
「通行地役権を無効にする」という文言は、契約書上の合意に過ぎず、地役権そのものを消滅させる効果はありません。地役権の消滅には、登記の抹消が必要になります。裁判になった場合、契約書の内容が重視されますが、地役権の存否や範囲は登記簿の内容が優先されます。
効果的な対策としては、以下の3点を検討しましょう。
土地の売買契約は複雑なため、弁護士や不動産専門家への相談が強く推奨されます。特に、地役権に関するトラブルは、専門知識がないと解決が困難な場合があります。契約書の作成や交渉、紛争発生時の対応など、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
契約書に「通行を妨げる行為は無効」と書いても、地役権そのものが無効になるわけではありません。 明確な通行範囲の規定、違反時の措置、専門家への相談が、トラブル回避の鍵となります。 契約前に弁護士などに相談し、ご自身の権利をしっかり守る契約を結びましょう。 曖昧なまま契約を進めると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
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