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日当たりの良い部屋の日焼けで敷金は引かれる?一人暮らしの疑問を解決!

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【悩み】
賃貸契約(アパートやマンションなどの家を借りる契約)における「敷金」とは、家賃の未払い、部屋の損傷など、借主(あなた)が契約上の義務を果たせなかった場合に備えて、貸主(大家さん)に預けておくお金のことです。
一方、「原状回復」とは、借主が退去する際に、借りた部屋を元の状態に戻すことを指します。ただし、これは「借りた時と同じ状態」にするという意味ではありません。 借主の故意や過失(不注意による損傷)によって生じた損傷や、通常の使用を超える使い方をしたことによる損傷を修繕する義務のことです。
例えば、壁に画鋲の穴を開けた場合、これは通常の使用によるものではなく、修繕が必要となる可能性があります。しかし、日常生活で自然に生じる劣化(日焼けや、壁紙の変色など)については、原状回復の義務は原則としてありません。これを「経年劣化」と言います。
つまり、敷金は、借主が家賃を滞納したり、故意に部屋を傷つけたりした場合に、その費用に充てられるものなのです。
今回のケースでは、日当たりの良い場所に置かれた家具などの跡で、壁に日焼けが見られたとのことです。この日焼けが、通常の使用によるものか、それとも借主の過失によるものかによって、敷金から差し引かれるかどうかが変わってきます。
一般的に、日焼けは経年劣化とみなされる可能性が高く、敷金から差し引かれることは少ないと考えられます。しかし、日焼けの程度が著しく、通常の範囲を超えていると判断された場合は、修繕費用として敷金から差し引かれる可能性もあります。
友人のケースでは、大家さんが「日焼け」を理由に敷金の一部を差し引いたとのことですが、その判断が妥当かどうかは、日焼けの程度や、契約内容、そして、その地域の慣習などによって異なります。 敷金が9万円で、3年間住んでいたことを考えると、1万5千円の返金は、必ずしも不当とは言い切れません。しかし、納得がいかない場合は、後述するような対応を検討できます。
賃貸借契約に関する法律として、民法があります。民法では、借主は「善良な管理者の注意義務」をもって、賃借物を保管する義務があると定められています。
また、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しています。これは、賃貸借契約における原状回復の考え方や、トラブルを防ぐための指針を示したものです。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、多くの賃貸契約において参考にされています。
このガイドラインでは、経年劣化や通常の使用による損耗については、貸主が負担すべきとされています。つまり、日焼けや壁紙の変色など、自然に生じる劣化は、借主が負担する必要はないということです。
今回のケースで、大学の教授が「敷金は家賃の未払いのための預け金みたいなものだから、全額返してもらえます!部屋の修繕費はその月の家賃に含まれる」と述べています。この意見は、ある意味では正しい部分もありますが、誤解を招きやすい表現でもあります。
敷金は、家賃の未払いに充当されることもありますが、それだけではありません。部屋の修繕費に充当されることもあります。 修繕費が家賃に含まれるというのは、正確ではありません。家賃は、部屋を借りる対価として支払うもので、修繕費は、借主の過失による損傷を修繕するためにかかる費用です。
ただし、通常の使用による損耗については、修繕費は家賃に含まれると考えることもできます。なぜなら、家賃には、部屋を維持するための費用も含まれているからです。 重要なのは、修繕費が、借主の故意や過失による損傷に対して発生するのか、それとも通常の使用による損耗に対して発生するのか、という点です。
一人暮らしを始めるにあたって、敷金に関するトラブルを未然に防ぐためには、以下の点に注意しましょう。
今回のケースのように、日焼けが原因で敷金が減額される場合、その減額が妥当かどうかを判断するために、以下の点を考慮すると良いでしょう。
敷金に関するトラブルは、当事者同士で解決するのが難しい場合もあります。以下のような場合は、専門家に相談することをおすすめします。
専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士などが挙げられます。それぞれの専門家によって、得意分野や、費用などが異なりますので、ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選びましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
一人暮らしを始めるにあたって、敷金に関する知識を深め、トラブルを未然に防ぐことは、非常に重要です。 今回解説した内容を参考に、快適な一人暮らしをスタートさせてください。
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