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旧国民金融公庫からの訴状と連帯保証人としての責任:時効と不動産の名義変更問題を徹底解説

【背景】
* 2年前、経営していた会社が経営破綻。
* 1500万円の借入金に対し、残債1350万円。筆者は一番の連帯保証人。
* 連帯保証人である奥さんの夫の収入減により、破綻後に奥さん名義に不動産の名義変更が行われた。
* 旧国民金融公庫(現:日本政策金融公庫)から、名義変更の詐害行為(債権者である公庫を出し抜く意図で財産を隠蔽する行為)を理由に訴状が届いた。
* 公庫は保証人の家を元の共有名義に戻し、競売にかけることを主張している。
* 信用保証協会にも8000万円の債務があるが、担保があり月々2万円返済中。自己破産はしていない。

【悩み】
旧国民金融公庫からの訴状にどう対応すべきか、時効の期間、不動産の名義変更の法的問題、今後の対応策について悩んでいます。弁護士からは答弁書の書き方を教わり、慌てず相手の出方を見るように言われましたが、それでいいのか不安です。

旧国民金融公庫の債権回収は、時効10年、名義変更は詐害行為の可能性あり。弁護士の指示に従い、冷静に対処を。

回答と解説

テーマの基礎知識:連帯保証と詐害行為

連帯保証とは、借主(債務者)が債務を履行できない場合、保証人は借主と連帯して債務を負うことを意味します。借主が返済できなくても、保証人は全額を支払う責任を負います。

詐害行為とは、債権者を害する目的で財産を隠したり、減らしたりする行為です。今回のケースでは、奥さんが夫の収入減を理由に、不動産の名義を夫との共有から自分名義に変更した行為が、債権者である旧国民金融公庫を出し抜くための詐害行為にあたる可能性があります。 民法(日本の民法)では、このような行為は取り消すことができます。

今回のケースへの直接的な回答

旧国民金融公庫からの訴状は、奥さんの不動産名義変更が詐害行為にあたるとして、名義を元に戻し、競売にかけて債権を回収しようとするものです。弁護士のアドバイスに従い、まずは答弁書を提出し、公庫の主張内容を精査し、反論すべき点があれば反論する必要があります。

関係する法律や制度

* **民法:** 連帯保証、詐害行為取消に関する規定があります。
* **旧国民金融公庫(現:日本政策金融公庫)に関する法律:** 公庫の債権回収に関する規定があります。

誤解されがちなポイントの整理

* **時効:** 国民金融公庫(現:日本政策金融公庫)の債権の消滅時効は、一般的に5年ではなく10年です。ただし、これは債権の発生から10年です。訴状が届いている時点で時効が成立しているとは限りません。
* **不動産の名義変更:** 不動産の名義変更自体は違法ではありません。しかし、債権者を欺く目的で行われた場合は、詐害行為として取り消される可能性があります。
* **競売:** 不動産の共有持分(今回のケースでは奥さんの1/2)でも、競売にかけることは可能です。ただし、競売価格は共有持分の割合を考慮して決定されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士の指示に従い、冷静に対処することが重要です。公庫からの訴状の内容を丁寧に確認し、反論すべき点があれば、証拠を揃えて反論しましょう。 例えば、名義変更が債権者を害する目的で行われたものでないことを証明する証拠があれば、有効です。 また、返済能力がない場合は、自己破産を検討するのも一つの選択肢です。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律的な知識が必要となる複雑な問題です。弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。弁護士は、訴状への対応、交渉、訴訟手続きなど、法律的な側面からサポートしてくれます。 また、財産状況や返済能力などを考慮し、最適な解決策を提案してくれるでしょう。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

旧国民金融公庫からの訴状は、深刻な問題ですが、慌てず冷静に対処することが大切です。弁護士の指示に従い、時効や詐害行為に関する法律知識を理解した上で、適切な対応を検討しましょう。 自己破産を含め、複数の選択肢を検討し、自分にとって最適な解決策を見つけることが重要です。 専門家のアドバイスを仰ぎながら、問題解決に向けて積極的に行動しましょう。

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